給与計算

給与明細
給与明細書を見ると、給与計算のしくみを理解するのに役に立ちます。 この「給与明細書」を作成するのが給与計算事務です。給与計算事務を覚える人は、この給与明細書の各項目を一つ一つ見ていくと、給与計算のしくみが理解できるはずです。
給与明細書の3分類
給与明細書は、「総支給額一控除合計=差引支給額」となっています。その給与明細書の項目は、「支給」「控除」「勤怠」の3つに分類できます。支給は、基本給、通勤手当、役職手当、家族手当などです。これらを合計して「総支給額」といいます。控除は、総支給額から「天引き」します。控除できるのは、法令に定めのあるもの(法定控除)と、労使協定によるもの(協定控除)です。勤怠は、出勤日数、労働時間、年次有給休暇取得日数などの勤務実績で、支給と密接に関係します。
年末調整
会社は、毎月の給与支払い時に所得税の源泉徴収をします。しかし、毎月、源泉徴収をした所得税額の1年間の合計額は、その年に納める税額(年税額)とは一致しません。そのため、納める所得税額を正しく計算し、徴収税額との差額を徴収、還付することが必要となります。この精算手続きを年末調整といいます。

給与支給

給与体系と人事・勤怠情報
基本給や諸手当(固定的賃金)と、残業時間や休日労働時間に対する残業手当など(非固定的賃金)を算出して、社員に支払う賃金の総額を求めます。
会社の社員の給与体系は、就業規則(給与規程)で規定しています。就業規則の規定によって基本給や諸手当を決めていきます。支給項目には、基本給、さまざまな諸手当があります。手当の額は、社員一人一人、等級・号俸、役付き、職務、扶養家族の有無、残業や休日労働、遅刻・早退や欠勤などの人事情報と勤怠情報を収集して決定します。
基準内賃金と基準外賃金
基準内賃金は、残業代計算の基礎となる賃金、基準外賃金と、残業代計算の基礎には含めない賃金のことです。
残業代
残業代は、法定労働時間を超えて行った残業・休日労働・深夜労働のときに支給される手当のことです。
割増賃金の計算の基礎となる賃金から(1)家族手当、(2)通勤手当、(3)別居手当、(4)子女教育手当、(5)住宅手当、(6)臨時に支払われた賃金、(7)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除外します。
固定的賃金と非固定的賃金
固定的賃金は支給額や支給率が決まっているもので、基本給、資格手当、家族手当、住宅手当など勤務時間や営業成績に関係ない賃金のことす。
非固定的賃金は、出勤状況や労働時間数の勤怠や営業成績などによって支給額が変動するもので、時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当、精勤手当、皆勤手当、能率手当などです。
随時改定など社会保険料を算定する場合に用います。

給与控除

法定控除と協定控除
給与からは控除できるのは法定控除と協定控除のみです。給与は全額を支払わなければなりません。会社の貸付金や違約金などを給与から差し引いて支払うことはできません。
法定控除は、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料と、所得税、住民税の税金があり、法令で給与からの控除が認められています。
協定控除は、書面による労使協定によって協定された項目(労働組合費、互助会費、社内預金、財形貯蓄、親睦会費など)で給与から控除することができます。
標準報酬月額
社会保険料は、標準報酬月額(標準賞与額)に保険料率をかけて計算します。
毎月の給与は、報酬の月額を等級で区分した標準報酬月額で、3月を超える期間の賞与は、千円未満を切り捨てた標準賞与額で計算します。
標準報酬月額を決める報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、労務の対償として受けるものすべてを含みます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含みません。
労働保険料
労働保険は、雇用保険と労災保険があります。労災保険料は全額を事業主が負担し、社員は保険料を源泉控除(天引き)されることはありません。すべての労働者の賃金総額に、業種ごとの労災保険料率をかけて計算します。
雇用保険は、保険料を徴収するのは被保険者だけです。被保険者の要件に該当しないパートタイマー・アルバイトなどは徴収されません。また、2017年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となりました。

勤怠情報

勤怠項目
給与明細書の「勤怠項目」は、出勤日数、労働時間、年次有給休暇日数、残業時間など、毎月の各社員の勤務状況を記載します。勤怠情報は、毎月の時間外労働手当や休日労働手当などのほか、賞与の査定項目として利用される場合もあります。

その他

給与計算が誤ったら
行政解釈によると、過払い賃金の清算のための調整的相殺については、「前月分の過払賃金を翌月分で清算する程度は賃金それ自体の計算に関するものであるから、法第24条の違反とは認められない。」とされている(昭23.9.14基発1357号)。
判例では、許されるべき相殺は、過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、労働者の経済生活の安定を脅かすおそれのない場合でなければならないと示されたものがある(福島県教組事件最一小判昭44.12.18)。

年末調整

会社は、毎月の給与の支払の際に源泉徴収税額表によって所得税と復興特別所得税を源泉徴収しますが、源泉徴収税額の1年間の合計額は、社員の年間の給与総額について納める年税額と一致しません。この不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算する手続を「年末調整」といいます。

国税庁の「年末調整のしかた」を読んで理解します。各地で説明会が開催されます。

なお、所得税源泉徴収簿は、法令で定められたものではありません。

年末調整に必要な書類と確認

各種控除額の確認
・扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認
・配偶者特別控除申告書の受理と内容の確認
・保険料控除申告書の受理と内容の確認
・住宅借入金等特別控除申告書の受理と内容の確認

年末調整の流れ

年税額の計算
給与と徴収税額の集計
給与所得控除後の給与等の金額の計算
課税給与所得金額の計算(所得控除)
年調年税額の計算(税額控除)

年末調整後の事務

税務署、市町村
法定調書合計表の提出
給与支払報告書の提出

社内事務
源泉所得税の納付
源泉徴収票・給与支払報告書の作成
給与所得の源泉徴収票の配付