労働保険

労働保険は、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称した言葉です。保険給付は別個に行われますが、保険料の納付等は一つとして取り扱われています。

労働保険の手続き

労働保険の適用事業は、労働保険の保険関係成立届を労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、労働保険料を概算保険料として申告・納付します。労働保険料は、保険関係成立日からその年度の末日までに社員に支払う賃金総額の見込額に保険料率を乗じた額です

雇用保険の適用事業は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を公共職業安定所に提出します。

一元適用事業、二元適用事業
一般に、農林漁業・建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業となります。一元適用事業は、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一つとして行う事業です。二元適用事業は、その事業の実態から労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等をそれぞれ別に二元的に行う事業です。

労働保険の申告・納付

労働保険の年度更新
• 原則として例年6月1日から7月10日までの間にこの手続を行います。
• 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算します。その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算します。
• 会社は、前年度の保険料を精算する確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付する申告・納付の手続きをします。これが年度更新の手続きです。
• 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も、年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付します。
• 手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課されることがあります。

社会保険

「社会保険」という言葉は「広義の社会保険」と「狭義の社会保険」があります。広義の社会保険は、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の総称です。狭義の社会保険は、健康保険・厚生年金保険・介護保険をいいます。

健康保険、厚生年金保険

健康保険料は一般保険料と調整保険料で構成されています。一般保険料は保険給付、保健福祉事業に使われる基本保険料、高齢者医療制度等への支援金に使われる特定保険料があります。調整保険料は全国の健康保険組合が共同で行っている共同負担事業等の財源を確保するため各組合が拠出している保険料です。

必ず厚生年金保険に加入するのは、常時従業員を使用する会社に勤務している70歳未満の一定の人です。会社に勤めて70歳になれば、厚生年金保険に加入する資格を失います。ただし、老齢の年金を受けられる加入期間がなく、70歳を過ぎても会社に勤める場合は、老齢の年金を受けられる加入期間を満たすまで任意に厚生年金保険に加入することができます。これを高齢任意加入被保険者といいます。

厚生年金保険の被保険者は、臨時に使用される人や季節的業務に使用される人を除いて、所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上ある一般社員です。また、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方は、被保険者(短時間労働者)になります。 (短時間労働者の資格取得要件)1.週の所定労働時間が20時間以上あること、2.雇用期間が1年以上見込まれること、3.賃金の月額が8.8万円以上であること、4、学生でないこと、5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること。

標準報酬月額
報酬月額は、基本給、役付手当、通勤手当、残業手当などの1か月の総支給額(臨時、3か月超の期間ごとの賞与等を除く。)です。
報酬月額を保険料額表の等級に分け、その等級に該当する金額を「標準報酬月額」といいます。
健康保険は、健康保険は第1級の5万8千円から第50級の139万円までの50等級に区分されています。
厚生年金保険は、報酬月額を保険料額表の1等級の8万8千円から31等級の62万円までの31等級に区分されています。
標準賞与額
標準賞与額は、賞与等の支給額の千円未満を切り捨てた額です。保険料の計算は、標準報酬月額・保険料額表を使用するのではなく、標準賞与額に直接、保険料率を乗じて計算します。
標準賞与額の上限は、健康保険は年度(4月から翌年3月)の累計額573万円、厚生年金保険は1か月あたり150万円です。
年間4回以上支払われる賞与等は、標準報酬月額の対象となります。
資格取得時の決定
社員を雇用した場合、報酬を支払った実績がないため、就業規則や労働契約等の内容に基づき、厚生労働省の「資格取得時の決定」の規定に則って報酬月額を届け出します。
決定した標準報酬月額は、被保険者資格の取得月からその年の8月まで適用されます。なお、6月1日から12月31日までに資格取得した場合は、資格取得月から翌年の8月まで適用されます。
定時決定(算定基礎届)
会社は、7月1日現在の被保険者、70歳以上被用者について、4月、5月、6月に支給した報酬の届出をします。この届出は、毎年1回、その年の9月から翌年8月までの保険料や標準報酬月額を決めるためです。
毎年、7月1日現在に在籍する全被保険者について、同日前3か月間(4月、5月、6月、支払基礎日数17日以上)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。特定適用事業所に勤務する短時間労働者は支払基礎日数11日以上です。
6月1日から7月1日までに被保険者の資格を取得した人、7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定(随時改定又は育児休業等終了時の改定)され、又は改定されるべき被保険者は、定時決定の対象外です。
4月又は5月に雇用された被保険者については、報酬の支払いが5月、6月の2か月となる場合、2か月の報酬月額によって標準報酬月額が決定されます。
賞与支払届
被保険者である社員に賞与を支給した揚合、支払った日から5日以内に会社が届出します。この届出により標準賞与額が決定します。
年度の途中で転職等(被保険者資格の取得喪失)があった標準賞与額の累計は、保険者単位(協会けんぽ、健康保険組合等〉で行います。
育児休業等による保険料免除期間の賞与や資格喪失月の賞与(保険料を徴収しない賞与〉も賞与支払届を提出します。この場合の標準賞与額も年度の累計額に含まれます。
資格取得月と同月に資格喪失した揚合、資格取得日から資格喪失日の前日までに支給した賞与は、保険料を徴求しますから賞与支払届を提出します。

入社後、健康保険をすぐ使いたいとき

保険適用で診察を受けるには、年金事務所で、保険証の代わりになる「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらいます。

就職すると、会社は社員の社会保険(健康保険・厚生年金など)の加入の手続き(健康保険被保険者資格取得届・被扶養者(異動)届を年金事務所に提出)を行います。この手続きは、入社日に行いますが、社会保険の加入手続きに時間がかかり「保険証」はすぐには発行されません。協会けんぽの場合、保険証は日本年金機構での資格取得処理完了後、協会けんぽより発送しているので、保険証が手元に届くまでの期間は約10日~2週間(4月はもっと遅くなる)です。この手続き期間中に病院で診察を受ける場合、保険証を提示することはできません。保険証を提示できないと、医療費は全額自己負担(後日、保険負担分を返金)になります。

全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌する健康保険の被保険者又は被扶養者となる場合、健康保険被保険者証が交付されるまでの間に、医療機関で受診する必要があるときは、事業所の所在地を管轄する年金事務所の窓口で、事業主又は被保険者から申請して「健康保険被保険者資格証明書」を原則として当日中に交付してもらうことができます。「健康保険被保険者資格証明書」の有効期間は、証明日から20日以内です。

「健康保険被保険者資格証明書」
発行できるのは、日本年金機構での「資格取得届」の事務処理完了後で、事務処理が完了する前は発行してもらえません。「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」は、「被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届」と一緒に、年金事務所へ提出する必要があります。
事業主又は被保険者が「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を年金事務所へ提出します。また、事業所の事務担当者など事業主又は被保険者以外が年金事務所に行く場合、「健康保険被保険者資格証明書」の受領について、事業主又は被保険者の委任を受けていることが分かる「委任状」を持参します。

DV別居の妻と遺族年金

遺族年金が不支給となる理由:遺族年金は、被保険者が死亡した場合に、その被保険者に生計を維持されていた遺族に、一定の要件のもとで支給される年金です。その遺族年金の受給資格要件は、被保険者の死亡当時、その者により生計を維持されていたことです。この「生計維持」の認定は、「生計同一要件」と「収入要件」で、収入要件は、年額850万円を基準としています。DVによる別居の場合は、「生計同一要件」が問題です。なぜなら、別居している場合は、「生計を同一」にしていたとはいえないからです。

「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(平成23年3月23日年発0323第1号厚生労働省年金局長通知,平成27年9月30日一部改正)認定基準では、生計維持認定対象者が死亡した者の配偶者であり、住所が死亡者と住民票上異なっている場合に死亡者による生計維持関係が認められるためには、次のいずれかに該当する必要があるとしている。(ア)現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき、(イ)単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき。(ア)生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること,(イ)定期的に音信、訪問が行われていること。

東京地方裁判所、2019年12月19日
東京地方裁判所は、2019年12月19日の判決で「別居はやむを得ない事情だ」と判断し、国に遺族厚生年金の支給を命じました。
夫のドメスティックバイオレンス(DV)から逃れて約13年間別居していた熊本県の女性(73)が、夫の死後に「生計を共にしていたと言えない」との理由で遺族厚生年金の支給を認めなかった国の処分を取り消すよう求めた訴訟の判決です。判決によると、女性は1969年に結婚し主婦として生活していましたが、夫の暴力に耐えかねて2003年に別居。夫は2016年に死亡しました。
訴訟は判断が分かれていますが、配偶者からドメスティックバイオレンス(DV)を受け、別居している妻や子どもらが夫の死後、別居を理由に遺族年金を受け取れない事例が各地であり、厚生労働省は10月、DVで別居した配偶者や子どもにも支給を認めるよう促す指示を日本年金機構に出しています。
判決で清水知恵子裁判長は、女性が夫の収入から得た財産を持ち出して生活費に充て、夫も黙認していたことなどから「別居中も婚姻関係に基づき、夫の収入で生計を維持していた」と指摘し、国の処分は違法だと結論付けました。国の認定基準について「夫婦の在り方はさまざまで、限定するのは相当でない」と述べました。

任意継続健康保険料の前納制度

協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合、保険料の前納制度を利用して、保険料を事前に一括納付すると、納め忘れの防止になり、保険料が割引[年4%(複利現価法による)]になります。

「年度の途中で任意継続被保険者となった方は、資格を取得した日の属する月の翌月分から9月分または3月分までを納めることができます。」とWEBで書いてありましたが、自分の場合、10月に会社をやめたのですが、11月から3月までの前納とならず、3月まで毎月払うことになったので、何度も確認したほうがいい。支払期日間際しか納付書が来ないので要注意。

前納による納付について
協会けんぽの健康保険の場合です。

介護保険

介護保険制度は、加入者が保険料を出し合い、介護が必要なときに認定を受けて、必要な介護サービスを利用する制度です。

介護保険の実施主体は、市町村です。

年齢により第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳~64歳、医療保険に加入)に区分されます。第1号被保険者は原因を問わず、第2号被保険者は、加齢による病気(特定疾病)が原因で介護や支援が必要になった場合に、要介護認定を受けて、それぞれの要介護状態に応じたサービスを利用することができます。

第1号被保険者は、年金からの天引きや直接に納付する方法で保険料を納付します。第2号被保険者は、国民健康保険料や健康保険料と一緒に納付します。会社員は、給与等に一定の介護保険料率を乗じた保険料だけで済みます。しかし、第一号被保険者は、保険料負担の水準が高い上に、すべての所得により保険料が決められるのでさらに割高になります。例えば、不動産売却や株売却による所得があっても、第2号被保険者の会社員は保険料が高くなることはありませんが、第一号被保険者は、所得が多くなり大幅に保険料が高くなります。