就業規則

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届出をします。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届出をします。

就業規則
厚生労働省労働基準局監督課が作成した「モデル就業規則」を参考に会社に合った就業規則を作成することが可能です。
就業規則に記載する事項には、労働基準法第89条により、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、各事業場内でルールを定める場合には記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)とがあります。なお、就業規則は、その内容が法令及び当該事業場において適用される労働協約に反してはなりません。
就業規則は事業場ごとに届け出る必要がありますが、複数の営業所、店舗等の事業場を有する企業は、変更前、変更後ともに同一の内容のものである場合、本社所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して一括して届け出ることができます。
就業規則は、作成したり労働者の代表者から意見を聴取しただけでは効力は発生しません。就業規則の効力発生時期は、就業規則が何らかの方法によって労働者に周知された時期以降で、就業規則に施行期日が定められているときはその日、就業規則に施行期日が定められていないときは、通常は労働者に周知された日です。
就業規則は、労働者への配付、職場の見やすい場所への掲示、備付け、電子媒体に記録し常時モニター画面等で確認できるようにするといった方法により、労働者に周知しなければなりません(労基法第106条第1項)。