特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律と亀
(な・・・長い(==;)これより外来生物法と略します)
ここでは、亀人が外来生物法(略名)、について、亀との関係について注意すべきところ
について触れていきます〜。
不足分は後々追加します〜(__)
※ここではあえて「亀」中心ですが、その他様々な種類の動物が規制されています。
※主に、(社)日本愛玩動物協会発行「愛玩動物」NO.185を参照しております。
※コメントは亀人の説明です。
※わからないところは掲示板等で質問してくださいm(__)m
※外来生物とは、人為的に外国(海外)から日本へ入ってきた生物のことです。
※平成17年6月1日より前から飼養等をしている場合には飼養許可を受けることが出来ます。
※イメージしやすい様、特定外来生物を「カミツキガメ」に一部変えてあります。
※不足分がありましたら後程更新いたします。
※わかりにくい、あるいはもっと知りたいという方は下記の環境省HPをご参照ください。
このページは、
著:(社)日本愛玩動物協会
[愛玩動物]NO.185/20〜21ページ
及び環境省のホームページを参考にしております。
現在、この法律の対象となっている亀は「カミツキガメ」であり、
生態系・人の生命・身体・農林水産業への被害の防止を行う為、指定されています。
現在、ミシシッピーアカミミガメ等も囁かれているようです。
規制されることは?
@・・・・飼育・栽培・保管及び運搬の原則禁止
(@コメント:運搬は捕まえて連れて帰ることにも該当します)
A・・・・輸入の原則禁止
B・・・・野外へ放つ、植える及びまくことの禁止
(Bコメント:「野外へ放つ」ということはカミツキガメを「川等に逃がす」ことと
同じであると考えられます)
C・・・・許可を受けて飼養等する人が許可を持っていない
人に対しての譲渡・引渡し(販売含む)の禁止
(Cコメント:つまり、2005年6月以降に新たに愛玩・観賞目的での飼育を
が禁止されているわけですから、仲の良い友人同士や、知人間の取引が
かなり難しくなると考えられます)
D・・・・許可を受けて飼養等をする場合には個体識別等の措置を
行う義務が発生します(マイクロチップ等ただし、15cm以下
のカミツキガメについては例外)。
※@の例外として、捕まえてすぐに放すことは規制されておりません。
い・・・違反したら・・・??(飼育違反の罰則例)
例、
販売もしくは広く行き渡らせる目的で、カミツキガメの飼養をした場合や・・・
偽りや不正の手段によって、特定外来生物について飼養の許可を受けた
場合や・・・
カミツキガメを野外に放ったり、植えたり、まいたりした場合・・・
懲役3年以下!!もしくは300万円以下の罰金!!(個人の場合)
販売もしくは広く行き渡らせる以外の目的で、カミツキガメの飼養や
譲り渡し等をした場合には・・・
懲役1年以下!!もしくは100万円以下の罰金!!(個人の場合)
※法人にはさらに厳しい罰則が定められています。
コメント:
いやぁ〜。。。厳しい規制ですね^^;
今まで自由に流通していたカミツキガメがまるで嘘の様・・・(汗)
しかしながら、法律施行される前から飼育していた方は許可申請料は
とくにかからないということですし(ただ、許可を得るためにはいくらか
設備にかかるかもしれませんが)、H.17.12/1までに許可をもらえれば、
今までどおりカミツキガメと生活できるということなので、
以前から飼育していた証明をした上、
許可をもらうことが望ましいかと思います。
現在は、カミツキガメのみがこの法律の規制対象ではありますが、
ミシシッピーアカミミガメ等、生態系に被害を及ぼすと考えられる亀に
関しても
この法律の規制対象になる可能性が十分考えられます。
ミシシッピアカミミガメと言えばペット亀の代表ですよね。
この亀さんが「新たに飼育してはならない」なんてことになったら寂しいですよね?
そんなことにならないためにも、まず簡単に予防策として
私達にできることは、亀を
「川へ逃がさないこと」
外へ脱走させないように「しっかりとした管理」
をすることです。
また、カミツキガメ・ミシシッピアカミミガメ以外の種にも、日本の川や池に適応してしまいそうな亀は勿論存在しますので勿論逃がしてはいけません。
なんと!!愛玩・観賞目的でのカミツキガメの飼育の原則禁止!!
(平成17年6月1日以降新たに愛玩目的飼育を始める事ができません!)