亀飼育に関する関係法令
ここでは、亀人が「愛玩動物飼養管理士教本」から抜粋した、亀飼育をするにあたり、
特に必要と思われる法律を説明します。不足分は後々追加します〜(__)
※ここではあえて「亀」中心ですが、法律上は爬虫類でまとめられます。
※法律上、動物は「物」として慎重に扱われます。
※主に、「動物の愛護及び管理に関する法律」を参照しております。
※主に、飼育に関する法令ということでまとめていますので、事業者等の規制・
罰則についてはここでは触れていません。
※繰り返し同じ事を意味するところは省略させていただきます。
※説明文は亀人の説明です。
※わからないところは掲示板等で質問してくださいm(__)m
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第5条
動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての
責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の
健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体もしくは財産
に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の
疾病について、正しい知識を持つように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかに
するための措置を講ずるように努めなければならない。
4 (省略)
(説明)
この条文は、「命あるものである動物の所有者・占有者」に関して規定している。まず、「命あるもの
である動物」の動物の範囲であるが、これは、亀はもちろん、全てのいきている動物に関して言って
いる。また、
所有者=所有権を持っている人(処分権を持つ人)
と、なっており、
占有者=事実上支配権を持っている人
となっている、つまり、亀を飼育していれば、それは所有権をもち、占有しているのであり、また、
亀を留守の間誰かに預けた場合。一方の預かった側の人は預かっている一定期間だけ、占有権
をもつ状態になる。この様な場合、上記の条文が当てはまる。
(周辺の生活環境の保全に係る措置)
第15条
都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわ
れている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を
生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとる
べきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置を
とらなかった場合において、特に必要があると認められるときは、そのものに対し
期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 都道府県知事は市町村(特別区を含む)の長(指定都市の長を除く)に対し、
前二項の規定による勧告又は命令に関し、必要な協力を求めることができる。
(説明)
「周辺の生活環境が損なわれている事態」とは。次の通り。
1.動物の飼養又は保管に伴い頻繁に発生している動物の鳴き声その他の音
2.動物の飼養又は保管に伴う飼料の残さ、動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置
により発生している臭気
3.動物の飼養施設の敷地外に飛散する動物の毛又は羽毛
4.動物の飼養又は保管により発生する多数のねずみ又ははえ、のみその他の害虫
と環境省令で定められています。つまり亀でいえば、多頭飼育において亀の落下音や、壁によじ登ろう
とする際の「ゴトゴトッ」という音。又、陸場でしたふん尿、水の中でしたふん尿の放置により発生した
臭気等。エサの食べ残しや、死骸の放置等において発生するハエ。等が例として考えられる。
(罰則について)
第27条
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の
罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待
を行った者は、30万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。
4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
(1)省略
(2)(一部省略)人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類(亀)に属するもの
※2006年6月1日施行の改正動物愛護法にて、上の2(項)・3(項)の、
30万円以下が、50万円以下に引き上げられました。
(説明)
つまり、愛護動物の中に爬虫類も属している為、亀を飼うからには、水槽の水を替えなければ
ならないし、エサもそれぞれ個体に合った頻度で給餌しなければならない。
そして、おそらく「川へ逃がす(天然の生息地への放すことは除く)」ことは遺棄に相当すると
考えられる為、逃がした場合この規定のとおり、50万円以下の罰金の可能性も否定できない。
ミシシッピアカミミガメ等の帰化の問題とも重なるので、深刻な問題とされることは間違いない。
「愛護動物」には爬虫類が含まれているので、勿論亀も含まれる。
つまり、亀を川に逃がすということは、飼いきれなくなった犬を山に棄てることと同じであり、
飼育の観点から、責任を放棄する行為として解釈されるわけです。
まぁ、やわらかくいえば、「ちゃんと最後まで飼ってね」っていうことです。
本当に可愛い飼育動物なら、自分から離したくないと思うものですから、逃がしたりしないとは
思いますが、安易に「かっこいいから」とか「コレクションにしたいから」という様な気持ちで飼うと、
結果的に手に負えなくなり、逃がすということにもつながりかねません。
飼育前から「自分が飼える亀なのか?」を慎重に検討しましょう。
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特定外来生物による生態系等に係る被害に防止に関する法律について
このページは、
著:(社)日本愛玩動物協会
愛玩動物飼養管理士二級教本1巻
「動物の愛護及び管理に関する法律」の部分を参考にしています。