「知らされない権利」とは、基本的人権の新しい権利と考えられていますが、耳慣れない方もいらっしゃるのではないかと思います。
〜〜日本国憲法第13条には幸福追求権があります。「生命、自由及び幸福の追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする」とあります。〜〜
その方が私は「知ることで不幸になる」と思われる時は、「知らされない」という選択をする権利があるということです。

  「精神的に動揺させられたくないから知りたくない」というお気持ちに応える為に、献血の際の献血申込書に、次の選択肢があります。
「B型、C型肝炎、梅毒、HTLV−1抗体検査の結果異常を認めた場合通知を希望されますか。」「はい・いいえ」

    「いいえ」が、その「知らされない権利」となります。

  知らされた場合ですが、確かに精神的に動揺されるかもしれません。しかし治療を受けることで、良くなることができます。相談をお受けする医療機関の情報も異常の結果と共にご案内しておりますので、私自身でしたら、「異常の場合結果を知らされる」方がいいと思います。お知らせする病気の説明についてもお読みください。

  「異常の場合結果をお知らせします」ということと同時に強くお伝えしたいのは、「検査目的の献血は固くお断りします」ということです。エイズの検査目的の献血はお断りしているのと同じことです。(エイズは結果もお知らせしていません。)病気にかかっていても検査にでない時期があり、その期間の献血で、患者さんにその病気をうつす恐れがあるからです。患者さんは、その治療の為に、「どんな病気をうつされるかわからない」という不安があっても、輸血を受けなければなりません。検査によって、ある程度は取り除けますが、あとは、献血者の方の良識にまかされています。

「絶対に検査目的の献血はしないでください」ね


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