日本動物看護士の会規約



第1章 総則

第1条(名称)
本会は、日本動物看護士の会(Japan Veterinary Nurses and Technicians Association)と称する。

第2条(事務局)
本会は、事務局長が所務をつかさどる場所に事務局を置く。
本会は、役員会の議決を経て必要な地に従たる事務局を置くことができる。

第3条(目的)
本会は、動物病院における動物医療の補助を通じて、人と動物との関係の改善に努め、 動物福祉の向上を実践し、動物看護士の質的向上及び社会的地位の確立を目指し、社会に貢献することを目的とする。

第4条(運営の原則)
本会は、特定の個人、または法人、その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。

第5条(事業)
本会は、その目的達成のために次の事業を行う。
1. 動物看護士に関する調査、研究。
2. 動物看護士のためのセミナーなどの開催。
3. 会報の発行。
4. 動物看護士相互のネットワークづくり。
5. 動物看護士の社会的地位確立のための事業。
6. 国内外の関係団体との交流。
7. その他、この目的を達成するに必要な事業。

第6条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

第2章 会則

第7条(会員の種類)
本会の会員は、次の6種類とする。
正会員、病院会員、学生会員、一般会員、名誉会員、賛助会員。

第8条(正会員及び病院会員)
1. A.動物病院勤務の動物看護士。
  B.現在、動物病院に勤務していない動物看護士。
  上記A,Bに該当するもので、本会の目的に賛同し入会を希望するものは正会員とする。
2.本会の目的に賛同し入会を希望するスタッフを抱える病院は病院会員とする。

第9条(学生会員)
動物看護士をめざしている学生で、本会の目的に賛同し入会を希望するものは学生会員とする。

第10条(一般会員)
動物看護士またはこれを目指す学生ではないもので、本会の目的に賛同し入会を希望するものは一般会員とする。


第11条(名誉会員)
本会に功労のあるものまたは学識経験者で、役員会の議を経て推薦されたものを名誉会員とする。

第12条(賛助会員)
本会の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人、法人及び団体で役員会において入会を承認されたものは賛助会員となることができる。

第13条(会員の権利)
正会員、学生会員及び学識会員は本規約に別に定めるもののほか、本会の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に有する。
但し、病院会員は一切の表決権及び被選挙権を有しない。

第14条(会員の義務)
本会の会員は、本規約に別に定めるもののほか、規約その他の規則を遵守し、本会の目的達成に必要な義務を負う。

第15条(会費納入義務)
会員は、入会に際して入会金を納付し、会員資格規定に定められた会費を毎年所定期日までに納入しなければならない。

第16条(会員資格の喪失)
本会の会員は、次の事由によりその資格を失う。
1.解散  2.退会  3.死亡  4.除名

第17条(退会)
本会を退会しようとする会員は、その年度の会費を納入して退会届を提出しなければならない。

第18条(除名)
本会の会員が次の各号の一つに該当するときは、役員会の決議によりこれを除名することができる。
1. 本会の目的遂行に反する行為があるとき。
2. 本会の秩序を乱す行為があるとき。
3. 会費納入義務を履行しないとき。
4. その他会員として適当でないと認められたとき。

第3章 総会

第19条(総会の構成)
本会の総会は、正会員、学生会員及び一般会員をもって構成する。

第20条(総会の種類)
本会の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。

第21条(総会の招集)
1. 通常総会は、毎年3月に会長が招集する。
2. 臨時総会は、次に揚げる場合に会長が招集する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 役員会が招集の必要を決議したとき。
(3) 5分の1以上の会員より、会議に付すべき事項を示した書面で招集の請求があったとき。
3. 前項第3号に規定する総会は、その請求を受け取ったときには、速やかに招集の手続きをしなければならない。
4. 第2項に定めるもののほか、監事は総会招集の必要を認めたときは、これを招集することができる。
5. 総会を招集するためには、会議の目的たる事項ならびに、日時・場所を記載した書面をもって会日の7日前までに通告を発しなければならない。

第22条(総会の議長)
総会の議長は、副会長がこれにあたる。

第23条(総会の決議)
総会は、その議事に関しては会員に事前に通知し、出席者の過半数をもってこれを議決する。出席できない会員に際しては委任状の提出を要求する。委任状の提出がない場合には議決に同意とみなす。

第24条(表決権)
正会員、学生会員及び一般会員は、総会における各1個の表決権を有する。

第25条(総会の決議事項)
次の事項は総会の議を経なければならない。
1、規約の変更。
2、事業計画および収支予算の決定ならびに変更。
3、事業報告および会計報告の承認。
4、役員の選任および解任。
5、入会金および会費の額の決定。
6、本会の解散。
7、解散の場合の会費の徴収、清算人の選任および残余財産の処分方法の決定。
8、次に揚げる規定の設定および変更廃止。
(1)本動物看護士の会会員資格規定。
(2)本動物看護士の会役員選任の方法に関する規定。
9、その他特に重要な事項。

第26条(総会の特別決議)
前項第1号及び第6号に掲げる事項を総会で決議するには、出席会員の3分の2以上の賛成によらなければならない。

第27条(総会の決議事項の通知)
会長は、総会の終了後遅滞なくその決議事項を会員に書面で通知しなければならない。

第28条(議事録の作成)
総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

第4章 役員

第29条(役員の種類および数)
本会の役員は次のとおりとする。
1)会長:1人  2)副会長:2人  3)事務局長:1人  4)監事:若干名  

第30条(役員の資格および任免)
1、役員は、本会議所の会員であることを要し、総会において選任および解任される。
2、役員の選任の方法は、前年度役員による指名とする。

第31条(役員の任期)
1、役員の任期は毎年1月1日より同年12月31日までとする。ただし留任を妨げない。
2、期のなかばで選任された役員の任期は、その期の末までとする。任期満了または辞任により退任した役員は、後任者の就任するまでその職務を行うものとする。

第32条(役員の職務)
1、会長は、本会を代表し、所務を総埋する。
2、副会長は、会長を補佐し所務をつかさどり、会長事故あるときはその職務を代行する。
3、事務局長は、会長および副会長を補佐して所務をつかさどり、かつ事務局を統括する。
4、監事は、業務の執行および会計の状況を監査する。

第5章 役員会

第33条(役員会の構成)

本会の役員会は、会長・副会長・事務局長および監事をもって構成する。

第34条(役員会の招集)
役員会構成員の3人以上が必要と認めたときは、書面により会議の目的たる事項を示し、役員会の招集を請求することかできる。

第35条(役員会の議長)
役員会の議長は、会長がこれにあたる

第36条(役員会の決議)

役員会は、その構成員の2分の1以上の出席により成立し、その決議は出席構成員の過半数をもってこれをなす。但し、総会において特別決議を要する事項についての決議は出席構成員の3分の2以上の賛成をもってこれをなす。

第37条(役員会の決議事項)
役員会は次の事項を審議処理する。
1)総会に提出する議案。 2)総会から依託された事項。 3)その他業務執行に必要な事項。

第38条(役員会の議事録) 
役員会の議事については、議事録を作成しなければならない。

第6章 会計

第39条(収支)
1、本会の資産は、入会金・会費その他の収入をもって構成する。
2、本会の経費は、資産をもってこれにあたる。

第40条(資産の団体性)

本会の会員はその資格を喪失するに際し、本会の資産に対し、いかなる請求をもすることができない。

第7章 管理

第41条(規約等の措置)
会長は、規約その他諸規則、会員名簿ならびに総会および役員会の議事録を常に事務局に備え置かねばならない。

第42条(報告書類の提出)
1. 会長は、在任年度終了後、すみやかにその任期中の年度にかかる次の各号に掲げる書類を作成し、当該年度の監事に提出しなければならない。
  1)事業報告書  2)会計報告書
2. 前項に規定する書類の提出は、当該年度終了後最初に開かれる通常総会の会日の一週間前までにしなければならない。
3. 第1項の書類の交付を受けた監事は、厳正なる監査を行い、その通常総会の前日までに意見書を作成し、当該会長に提出しなければならない。
当該会長は、前項の意見書を添えて第1項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

第43条(報告書等)
会長は、前条第1項に規定する書類をその通常総会の一週間前までに事務局に備え置かなければならない。

第44条(書類の閲覧)
会員は、第41条および前条の書類をいつでも閲覧することかできる。会長は、正当な理由なくして前項の閲覧を拒むことはできない。

第45条(事務局)
1、本会は、その事務を処理するため、事務局を設置する。
2、事務局には事務局長1人を置くことができる。
3、事務局長は、会長の命を受け庶務を処理する。
4、事務局長は、役員会の議を経て会長が任命する。
5、前各号のほか、事務局に関し必要な事項は、役員会の決議により定める。

第8章 解散

第46条(解散事由)
本会は次の事由により解散する。
1)目的たる事業の完了またはその成功の不能。 2)破産。 3)総会の決議。  4)会員の欠乏。

第47条(残余財産の処分)
本会の解散のときに存する残余財産は、総会の議を経て本会と類似の目的をもつ公益法人その他の団体に帰属させる。

第48条(清算人)
本会の解散に際しては、清算人を総会において選任する。清算人は、就任の日から6ヶ 月以内に清算事務を処理し、総会の承認を得なければならない。

第49条(解散後の会費徴収)
本会は、解散後においても清算結了の日までは、総会の議を得て、その債務を弁財するに必要な限度内の会費を解散の日現在の会員より徴収することができる。

第9章 雑則

第50条(顧問)
1. 本会は顧問若干名を置くことができる。
2. 顧問は、役員会の推薦により、役員会がこれを委嘱する。

第51条(施行規定等)
本会は、本規約の運用を円滑にするため、本規約に別に定めるもののほか、役員会の議を経て施行に関する規則を定める。


附則
本規約は、1998年6月1日より施行する。
(最近改定2002年2月24日)