日本動物看護士の会会員資格規定
第一章 目的
第1条
本規定は、本会会員の資格および入会希望者の取扱いに関する事頂を規定したものである。
第2章 入会
第2条
入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
第3条
入会を認められた者は、入会金および会費の納入をもって会員となる。
第4条
規約第15条に定める入会金ならびに年会費とは、
会員種 入会金 年会費 正会員 2,000円 3,000円 病院会員 10,000円 10,000円 学生会員 1,000円 3,000円 一般会員 2,000円 3,000円 賛助会員 10,000円 一口金10,000円 (一口以上) 名誉会員 - -
但し、総会の決定により入会金、年会費の変更はあり得る。
第3章 会費の納入
第5条
規約第15条に定める年会費は、毎年3月31日までに納入しなければならない。
第4章 会員の失格
第6条
規約第18条に定める行為があった時は、役員が実状を調査して役員会に報告する。
第7条
年会費を所定の期日までに納入しない会員に対しては、会計を担当する役員は勧告を行い役員会に報告しなければならない。
第8条
前条の報告を受けた役員会は、当該会員の過去の状況等を勘案し、その決議により退会せしめることができる。
第5章 名誉会員
第9条
本会の正会員、病院会員、学生会員および一般会員でない者で、本会の設立発展に功労のあったものは、役員会の推薦により名誉会員となる。
第10条
名誉会員は、本会のあらゆる会合に参加できる。但し、一切の表決権および被選挙権を有しない。
第6章 賛助会員
第11条
本会の趣旨に賛同し、その事業の発展を助成することを望む個人、法人および団体は、
役員会の決定により賛助会員として入会することができる。会費を納入しないときは退会とする。会員資格は1年限りとする。
第12条
賛助会員を希望する者は、所定の申込書を役員会に提出する。
第13条
賛助会員は、本会のあらゆる会合に参加できる。但し、一切の表決権および被選挙権を有しない。
第7章 顧問
第14条
本会の正会員、病院会員、学生会員及び一般会員でなく、本会の活動に対して適切な指導または助言を与える者で、原則として任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
細則
第15条
本規定の施行に関する細則は、役員会の決議を以って定める。
附則
本規定は、1998年6月1日より施行する。
(最近改正2002年2月24日)