平成12年1月施行の「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、
炉床面積0.5u以上または1時間あたりの焼却能力50kg以上の焼却施設は、
年1回以上のダイオキシン類の測定と関係官庁への報告が義務付けられています。
我々は「できるだけ安値で測定を…」を合言葉にして、 ダイオキシン類測定取次業務を行っております。 一度ご相談下さい。打合わせの上お見積申し上げます。 |
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【ダイオキシン類測定・分析】 @ ダイオキシン類測定・試料採取 A 排出ガス分析 ・ダイオキシン類17項・コプラナPCB12項 B 燃え殻分析
・ダイオキシン類17項・コプラナPCB 12項 C 集塵装置捕集ばいじん分析 ・ダイオキシン類17項・コプラナPCB 12項 D 報告書作成 |
またボイラのばい煙測定を初めとして、下記のような測定に関してもご相談下さい。