鍼灸の保険診療について

≪鍼灸の保険診療について≫
   鍼灸の保険取扱いが可能な病気は、痛みを主症とする慢性病で、医師による適当な治療手段がないものを適応疾病としており、現在、下記の6つの病気が支給対象となっています。
 但し、鍼灸の施術を受けるには医師の同意書が必要です。尚、3ヶ月目毎に再同意が必要です。
 鍼灸施術健康保険適応疾患
  1. 神経痛(頭・顔・胸・腕・手・足などの痛み)
2.
五十肩(肩関節が痛く、腕が上がらない)
3. 頸腕症候群(首・肩・腕の痛み、しびれ)
4. 腰痛症(腰が痛む、重い)
5. リウマチ(手・足などの関節が腫れて痛む)
6. 外傷性頸部捻挫後遺症(ムチウチ)

  上記六疾患などで、慢性疼痛疾患であること。
  *鍼灸の保険治療を開始して以降、同意を得た疾患は今までの医師及び他でも保険を使うと併給と言い、鍼灸の保険扱いは利用できません。ご注意を
 同じ病名で医師の診療を同時に受けることができないということです。
 
  ※現在、自賠責・労災のみ取扱っております。
 
≪自賠責保険(交通災害共済を含む)≫
   交通事故による「むち打ち症」等の後遺症がなかなか治らない時に、鍼灸治療をしますと、症状が軽くなり早く治る事があります。
 鍼灸治療を希望される時は、事故後、保険会社か共済組合の担当者に、当院名と、鍼灸治療を受けたい旨を申し出て下さい。その後、担当者の同意を得られれば、治療をする為の手続きを致します。
≪労災保険≫
   勤務中の傷害や事故、あるいは通勤時の事故が原因で発病した疾患の中で、鍼灸治療で治る可能性がある場合、患者さんの希望で「労災保険」での鍼灸治療がその給付対象となります。この該当者で鍼灸治療を行う場合は「労災保険指定医」の診断書を頂き、雇用主(ほとんどの職場には専門の労務士がいる)に申し出て下さい。

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