◇ 八王子・日野はり灸マッサージ師会 ◇ 

はり灸マッサージの保険診療について


【 健康保険(社会保険・共済保険・国民健康保険・老人保健)】
   はり灸・マッサージは健康保険の取扱ができます。
 病院などで医師の治療を受けてもその効果が現れない場合などに、鍼灸を行うことが適当との医師の同意があれば、その費用は健康保険の取り扱い対象となります。
  * 同意書又は診断書なしで鍼灸・マッサージ治療が健康保険で受けられることはありませんのでご注意下さい。
健康保険適応疾患
  はり灸の保険取扱いが可能な病気は、痛みを主症とする慢性病で、医師による適当な治療手段がないものを適応疾病としており、現在、下記の6つの病気が支給対象となっています。
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神経痛(頭・顔・胸・腕・手・足などの痛み)
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五十肩(肩関節が痛く、腕が上がらない)
 B 頸腕症候群(首・肩・腕の痛み、しびれ)
 C 腰痛症(腰が痛む、重い)
 D リウマチ(手・足などの関節が腫れて痛む) 
 E 外傷性頸部捻挫後遺症(ムチウチ)
  上記六疾患などで、慢性疼痛疾患であること。
  *はり灸の保険治療を開始して以降、同意を得た疾患は今までの医師及び他でも保険を使うと併給と言い、はり灸の保険扱いは利用できません。ご注意を
 はり灸では同じ病名で医師の診療を同時に受けることができないということです。
  マッサージの適応症は一律にその診断名によることなく筋麻痺、関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とすると認められる症状です。
施術を受けられる回数(日数
  はり灸施術の健康保険は、初療の日から6ヶ月間に限って認められています。
また施術回数は、初めの1ヶ月は15回まで、その後は各月10回までの合計65回までとなります。
  マッサージの施術にかかる療養費には、支給期限や回数制限はありませんが、必要以上の施術は認められておりません。
 この場合、初療の日から3ヶ月を経過した時点で、更に施術の必要がある場合には、改めて医師の同意が必要ですが、実際に医師の同意を得ておれば必ずしも同意書の添付は必要ないものとされています。
はり灸・マッサージの健康保険取扱基準
  はり灸の保険取扱は、健康保険法の療養費扱いですが、実際には厚生省の保険通達によって運用されています。
 各健康保険によりその取扱は幾分違ってますが、医療の先行、同意書または診断書の添付が必須条件です。
  マッサージの保険取扱は、症状に関節拘縮や筋麻痺があり、医療上必要と医師が認めたものが取扱対象となります。
 マッサージは、医療先行は必要ありませんが、医療との併用が基本となっています。
同意書
  はり灸の施術を受けるには医師の発行した同意書が必要です。
 同意書は、鍼灸施術の必要性を認めた場合に発行されます。
 また同意書にかえて、病名、症状、発病年月日が記載されているものであって、療養費払いの可否が判断できる診断書でも構いません。
 同意書は整形外科でなくとも医療機関であれば、何科の医師のものでもであっても有効です。
 
かかりつけの内科の先生や婦人科の先生のほうが,書いてくれ易いものです。
 はり灸の同意書は、厚生省により示された全国統一の様式となっています。同意書は当院にありますのでお気軽にご相談下さい。
  マッサージの施術を受けるには医師の発行した同意書が必要です。
 同意書は、医師が医療上マッサージが必要性と認めた場合に発行されます。
 マッサージの施術に係わる医師の同意書については、病名、症状(主訴を含む)及び発病年月日が明記されていなければなりません。  
 また同意書にかえて、病名、症状、発病年月日が記載されているものであって、療養費払いの可否が判断できる診断書でも構いません)
生活保護
   生活保護医療でのはり灸・マッサージの取り扱いは、原則として健康保険の場合と同じです。
【 自賠責保険(交通災害共済を含む)】
   交通事故による「むち打ち症」等の後遺症がなかなか治らない時に、はり灸治療をしますと、症状が軽くなり早く治る事があります。
 はり灸・マッサージ治療を希望される時は、事故後、保険会社か共済組合の担当者に、当院名と、鍼灸治療を受けたい旨を申し出て下さい。その後、担当者の同意を得られれば、治療をする為の手続きを致します。
【 労災保険
   勤務中の傷害や事故、あるいは通勤時の事故が原因で発病した疾患の中で、はり灸・マッサージ治療で治る可能性がある場合、患者さんの希望で「労災保険」での鍼灸・マッサージ治療がその給付対象となります。この該当者ではり灸治療を行う場合は「労災保険指定医」の診断書を頂き、雇用主(ほとんどの職場には専門の労務士がいる)に申し出て下さい。