機構規約 

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機構規約

 

○釧路・根室広域地方税滞納整理機構規約
 

平成19年3月5日
市町村第2003号指令

第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による一部事務組合とし、釧路・根室広域地方税滞納整理機構(以下「機構」という。)という。
(機構を組織する地方公共団体)
第2条 機構は、別表1に掲げる町村(以下「関係町村」という。)をもって組織する。
(機構の共同処理する事務)
第3条 機構は、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき、町村が賦課徴収することができる地方団体の徴収金における滞納整理に関する事務を共同処理する。
(機構の事務所の位置)
第4条 機構の事務所は、釧路市浦見2丁目2番54号釧路支庁庁舎内に置く。
第2章 機構の議会
(議会の組織)
第5条 機構の議会の議員(以下「機構議員」という。)の定数は9人とし、第9条の規定により管理者又は副管理者に就任した町村以外の関係町村の長をもって充てる。
(機構議員の任期等)
第6条 機構議員の任期は、関係町村の長の任期とする。
2 機構議員は、第9条第1項の規定により、管理者又は副管理者となったときは、その職を失う。
(議長及び副議長)
第7条 機構の議会は、機構議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、機構議員の任期とする。
第3章 機構の執行機関
(執行機関の組織)
第8条 機構に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。
2 管理者及び副管理者の任期は、関係町村の長の任期とする。
(執行機関の選任)
第9条 管理者及び副管理者は、関係町村の長のうちから、互選により選出する。
2 会計管理者は、関係町村の会計管理者のうちから、管理者が命ずる。
(補助職員)
第10条 第8条に定める者を除くほか、この機構に必要な職員を置く。
2 前項の職員は、管理者が任免する。
3 第1項の職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第11条 機構に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が機構の議会の同意を得て、識見を有する者及び機構議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、機構議員のうちから選任される者にあっては機構議員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 機構の経費
(経費の支弁の方法)
第12条 機構の経費は、関係町村の負担金及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金の額は、次の各号に掲げるところにより管理者が機構の議会の議決を経て定める。
(1) 均等割額
(2) 処理件数割額
(3) 徴収実績割額
3 前項の負担金の額は別表2に掲げるところにより算出した合計とする。
(負担金の納付)
第13条 前条の負担金は、管理者が指定する期日までに納付しなければならない。
第5章 雑則
(その他)
第14条 この規約の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(負担金の額の特例)
2 平成19年度及び平成20年度における機構の経費に係る関係町村の負担金の額は、第12条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるところにより管理者が機構の議会の議決を経て定める。
(1) 均等割額
(2) 処理件数割額
附 則(平成21年3月3日市町村第1853号指令)
(施行期日)
1 この規約は、平成21年4月1日から施行する。
(負担金の額の特例)
2 平成21年度及び平成22年度における機構の経費に係る関係町村の負担金の額は、第12条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるところにより管理者が機構の議会の議決を経て定める。
(1) 均等割額
(2) 処理件数割額
 
別表1(第2条関係)

釧路町 厚岸町 浜中町 標茶町 弟子屈町 鶴居村 白糠町 中標津町 羅臼町 別海町 標津町

別表2(第12条関係)
均等割額 100千円
処理件数割額 1件につき、機構の年間運営予算額から均等割額及び徴収実績割額を差し引いて処理件数で除した額
徴収実績割額 前々年度において機構が引受けた滞納事案のうち徴収実績額があった場合には、その額の5%に相当する額