交通事故による痛みでお悩みの方へ

交通事故で怪我をした場合、交通事故の保険(自賠責保険)または、
加害者が、加入する任意の自動車保険を使用し、治療することができます。

<患者様が通院治療する際に行なう手続き>
保険会社の担当者に、「整骨院に通院したい」と電話連絡して下さい。


<治療費>
保険会社の担当者にご連絡いただき、
当院へ、電話連絡するようにご依頼ください。

保険会社への確認手続きが済めば、
それ以降の患者さまの窓口での治療費負担は、ありません。

当院から保険会社に治療費を請求します。



<過失割合と患者様の医療受診の負担について>

自賠責保険の補償額は、上限が決まっています。
過失割合により、補償される上限額が変わります。

※ 10割(100%)の過失がある場合で、おけがをされた場合は、
自賠責保険が適用されません。


<過失割合と自賠責の適用について>

 患者さんの過失割合   患者さんの障害・損害に対する補償 
7割未満の場合 減額なし
(自賠責の最大補償額の全額が給付されます)

7割以上 20%減額
(自賠責の最大補償額の80%が給付されます
8割以上
9割以上


<患者さんご自身の健康保険を使って、治療したい>

下記の場合は、自己の保険証を使った治療をおすすめします。

 1.無保険車で、加害者が、支払い能力がない
 2.加害者に連絡がつかず行方不明



 ※ 交通事故・自賠責保険は、被害者救済を目的にしっかりした治療を保証しています。

   一般の保険証を使った治療は、最低限の治療です。

   治療内容をご理解の上、患者様が決定してください。

   不明な点は、、ご相談、ご説明させていただきます。




<現在治療している、病院や接骨院から変わりたいという方>

問題ありません。
その旨を保険会社にご連絡下さい。


<病院にかかりながら、当院にも同時並行でかかりたい方>
病院で、診察、薬物治療を受け、当院で、医療機器治療や、手技療法を受けることが可能です。

医療機器治療(けん引や電気治療)を病院と接骨院で同じ日に受診したい場合は、
保険会社と相談のうえ、決定になります。



<証明書等の作成について>
診断証明書
移送費の証明
休業証明
等を作成したします。


<個人でかけている傷害保険や搭乗者保険は適応するか?>
適応します。保険会社の指定する用紙をお持ちください。
記入して、作成します。


<保険で補償されるもの>
 
 1.治療費
  2.休業補償(休業中の収入)
  3.移送費(通院にかかる交通費)
  4.慰謝料
  5.車等の物の損害修理
  など


<適用症>
痛み(筋肉痛、関節痛)
腫れ(はれている)
関節が動かない
関節を動かすと痛い
しびれ感
違和感
内出血
筋肉のしこり

打撲、捻挫、挫傷
骨折、脱臼後のリハビリ

ムチウチ
腰部捻挫
肩痛
膝痛
足首捻挫

頚部捻挫に伴う頭痛、めまい、吐き気、ふらつき、耳鳴り


<交通事故の衝撃>
時速60キロで衝突した時の衝撃は、5階から飛び降りた衝撃と同じといわれています。
時速30キロでもその半分の衝撃です。
ちょっとの痛みでも、遠慮せずしっかり治療したほうがよいです。
後で痛みが残ったり、後遺症を残さないために早期の段階から、しっかり治療することをお勧めます。


<治療内容>

下記治療内容を、患者様と合意の上、治療を行ないます。

1.物理療法
  各種治療器を準備しております。
  ・干渉波、低周波、中周波
  ・超音波
  ・レーザー
  ・マイクロ、
  ・牽引器(けんいん)・・首と腰


2.消炎・鎮痛処置  固定処置
  ・湿布、ぬり薬
  ・テーピング
  ・包帯・さらし
  ・カラー・コルセット
  ・サポーター
  ・

 
3.手技療法
  ・メディカルマッサージ
  ・運動療法(治療師が介助するストレッチ・筋力強化)

4.はり灸療法
  ・鍼(はり)
  ・鍼通電(はりに電気を流す)
  ・置き鍼(小さいはりを2〜3日刺しておく)
  ・温灸


5.整体療法
  筋肉、関節、脊椎の調整

6.運動療法機器を用いた運動療法
  肩関節運動機器、ストレッチボード、など
  この運動療法は、患者さんご自身で行なって頂きます。


さくら整骨院
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