鍼灸治療を保険を使って治療する際の条件
<1. 鍼灸を保険で治療できる病気>
1 | 神経痛 | 顔面神経痛(三叉神経痛)、肋間神経痛、坐骨神経痛、帯状疱疹後神経痛、その他 |
2 | リウマチ | 各関節がはれて痛む |
3 | 五十肩 | 肩が上がらない |
4 | 頸肩腕症候群 | 首、肩、腕の痛み、しびれ、だるさ、こりなど |
5 | 頚椎捻挫後遺症 | 交通事故などによる、むち打ち後の後遺症など |
6 | 腰痛症 | 腰の痛み、重圧感 |
7 | 上記の類状疾患 | ○○関節症 |
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<2. 手続き>
(1)まず、当院にご来院下さい。「鍼灸同意書」の用紙をお渡しします。
(2)「鍼灸同意書」の用紙を持って、病院の医師に診察と同時に同意書を記入して頂きます。
※ 同意書は、基本的に現在あるいは、過去にかかった医師にお願いします。
(3)医師の記入した「鍼灸同意書」をもって、再度、当院へご来院ください。
その際、保険証と印鑑もお持ちください。
これで、手続き完了です。
医師の同意書があれば、保険ではり・きゅうの治療をうけることができます。
※ 同意書とは、医師の診断の結果、保険ではり・きゅうの施術を受けることを認めた書類です。
<注意点>
(1)はり又はきゅうの場合は、同じ病気で同じ場所を医師の治療と同時に保険で治療することはできません。
(2)現在、薬が出ているときは、投薬期間が過ぎてから鍼灸の保険が適用されます。
(3)同意書の有効期間は3ヶ月です。
3ヶ月を超えてはり・きゅ保険を希望する場合は、3か月ごとに
患者さんもしくは鍼灸師が1回目に同意を頂いた医師に同意して頂きます。
<往診で行うはりきゅう治療>
はり・きゅうの保険対象疾患で、歩行困難などで療養されている患者さんは、保険で往療治療を受ける事ができます。
<鍼灸治療の期間と回数について>
(1)治療期間に制限はありません。
(2)1日1回の治療のみ保険が適用になります。
(1)3か月以上の長期鍼灸治療を必要とするは、
3か月ごとに医師の診察を受けることが必要な場合があります。
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<補足説明
<WHO(世界保健機関)において鍼灸療法の適応とされた疾患>
【神経系疾患】
◎神経痛・神経麻痺・痙攣・脳卒中後遺症・自律神経失調症・頭痛・めまい・不眠・神経症・ノイローゼ・ヒステリー
【運動器系疾患】
関節炎・◎リウマチ・◎頚肩腕症候群・◎頚椎捻挫後遺症・◎五十肩・腱鞘炎・◎腰痛・外傷の後遺症(骨折、打撲、むちうち、捻挫)
【循環器系疾患】
心臓神経症・動脈硬化症・高血圧低血圧症・動悸・息切れ
【呼吸器系疾患】
気管支炎・喘息・風邪および予防
【消化器系疾患】
胃腸病(胃炎、消化不良、胃下垂、胃酸過多、下痢、便秘)・胆嚢炎・肝機能障害・肝炎・胃十二指腸潰瘍・痔疾
【代謝内分秘系疾患】
バセドウ氏病・糖尿病・痛風・脚気・貧血
【生殖、泌尿器系疾患】
膀胱炎・尿道炎・性機能障害・尿閉・腎炎・前立腺肥大・陰萎
【婦人科系疾患】
更年期障害・乳腺炎・白帯下・生理痛・月経不順・冷え性・血の道・不妊
【耳鼻咽喉科系疾患】
中耳炎・耳鳴・難聴・メニエル氏病・鼻出血・鼻炎・ちくのう・咽喉頭炎・へんとう炎
【眼科系疾患】
眼精疲労・仮性近視・結膜炎・疲れ目・かすみ目・ものもらい
【小児科疾患】
小児神経症(夜泣き、かんむし、夜驚、消化不良、偏食、食欲不振、不眠)・小児喘息・アレルギー性湿疹・耳下
腺炎・夜尿症・虚弱体質の改善
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(全日本鍼灸マッサージ師会より引用)
<その他、鍼灸全般に対するより詳細な説明>
全日本鍼灸師会の鍼灸治療に関するご説明
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