「プロジェクト ワイルド長崎県」会則

(名称)

第一条 この会は、「プロジェクト ワイルド長崎県」(以下「会」という)と称する。

 

(目的)

第二条 会は、その活動を通じて「プロジェクトワイルド」を中心とした環境教育プログラムに関しての理解を深めるとともに、環境教育プログラムの普及と実施を目的とする。

 

(会の基本)

第三条 この会は、前条にあげる目的を理解し、これに賛同し、情熱をもって会の活動に参加しようとする環境教育プログラムの有資格者の組織で、環境教育事業に協調して活動を展開するものとする。

 

(活動の内容)

第四条 会の目的を達成する為に、次の活動を行うものとする。

 

@   子どもたちへのアクティビティの実施およびその支援(出前授業や課外活動での実施など)

A   一般市民(子どもから大人まで)への体験講座の開催(紹介と普及のためなど)

B   エデュケーター養成講座の開催 

C   エデュケーターフォローアップ講座の開催

D   メンバーの知識・技術の向上(レパートリーを増やすなど)

E   教材の製作・保管

F   新しいプログラムの開発

G   新しい教材の開発・製作

H   情報の交換 PW関係のイベント・養成講座など

I   普及・広報

J   その他

 

(会 議)
第五条 この会の会議は協議会とし、必要の都度開催するものとする。会議では次の事項を決定する。
@事業計画及び収支予算の決定
A事業報告及び収支決算の承諾
Bその他この会の運営に関し、代表が必要と認める事項

 

(会 員)

第六条 会員は環境教育・環境学習に深い関心を持ち、会の活動に参加するものとする。プロジェクトワイルドやその他同等の環境教育プログラムの有資格者とする。
 

(会 費)

第七条 会は、会の運営に支障がない限り、会費の徴収はしない。

 

(役員等)

第八条 会に次の役員を置く。役員の任期は1年とし、再任は妨げない。

@代表  1名 会の活動を総括する。

A副代表 1名 代表を補佐し、代表に事故のあるときは、その職務を代理する。

B事務局 1名 会の事務を総括する。

C総務  1名 会の活動の記録及び整理を行う。

D会計  1名 会の運営に関する金銭の出納と帳簿の管理を行う。

E監査  1名 会の活動及び会計を監査し、会議等において報告する。

 

(顧 問)

第九条 会は、必要に応じ、会に顧問を置くことができる。

 

(事務局)

第十条 会の事務局は、私立保育園マミー内に置く。

 

(会 計)

第十一条 会の経費については、活動収入、補助金、支援金などの収入をもって充てるものとし、会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(その他)

第十二条 その他、この会則に定めない事項は、会員で話し合って協議決定する。

 

 

付 則  この会則は 平成19年12月1日から施行する。

 

付 則  この会則は 平成21年1月16日から施行する。