- 地域雇用受皿事業特別奨励金
地域に貢献する事業を行う法人を設立し、再就職を希望する者(65歳未満)を常用労働者及び短時間労働者としてあわせて3人以上雇用した場合に、新規創業に係る経費および労働者の雇い入れについて奨励金が給付されます。
◆ 地域に貢献する事業分野 ◆
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@1年以内に5人以上の非自発的失業者を雇い入れる事業主
支給額(申請受付は創業から6ヶ月経過した日以降)
◇初回申請分 創業後6ヶ月以内に支払った次の創業経費(※)の3分の1(500万円上限)と、雇い入れた30歳以上の非自発的失業者1人あたり30万円が支給 ◇追加申請分 追加して雇い入れた30歳以上の非自発的失業者1人あたり30万円が支給 (初回申請分の対象労働者とあわせて100人上限) |
A1年以内に対象労働者を3人又は4人雇い入れる事業主
支給額(申請受付は創業から6ヶ月経過した日以降)
◇創業後6ヶ月以内に支払った創業経費(※)の3分の1(400万円上限)と、 雇い入れた30歳以上の非自発的失業者1人あたり30万円が支給されます。 |
※対象創業経費
・法人設立に関する事業計画作成費(経営コンサルタント等の相談経費など)
・職業能力開発経費(役員及び従業員に対する教育訓練経費など)
・設備
・運営経費(事業所の工事費、設備、備品、事務所賃借料〈6ヶ月分まで〉等)