- 若年者安定雇用促進奨励金
30歳未満の若年者をトライアル雇用して奨励金支給
ハローワークに求人の申込をしている30歳未満の若年者をハローワークの紹介により3ヶ月以内のトライアル雇用を行った場合に支給されます。
また企業は、トライアル雇用中に若年者の業務遂行能力を見極めた上で、本採用するかどうかを決めることができます。
支給額
1人1ヶ月につき、賃金の1/2(上限50,000円) 専修学校等の教育訓練機関に委託して、当該若年者に対し教育訓練を実施した場合、それに要した費用(上限60,000円) |