• 若年者安定雇用促進奨励金


30歳未満の若年者をトライアル雇用して奨励金支給


 ハローワークに求人の申込をしている30歳未満の若年者をハローワークの紹介により3ヶ月以内のトライアル雇用を行った場合に支給されます。

 また企業は、トライアル雇用中に若年者の業務遂行能力を見極めた上で、本採用するかどうかを決めることができます。



支給額

1人1ヶ月につき、賃金の1/2(上限50,000円)

専修学校等の教育訓練機関に委託して、当該若年者に対し教育訓練を実施した場合、それに要した費用(上限60,000円)



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