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改正消防法について

                                             設置による効果について




平成16年6月2日公布   法律第65号
平成16年10月27日公布 政令第324号・第325号
平成16年11月26日交付 総務省令第138号


     

住宅火災による犠牲者、特にお年寄りの被害が年々増加の傾向にあり、死亡原因の7割が逃げ遅れによるものとなっています。自分は大丈夫、関係ないと思われるかもしれませんが、火災はじつに8分に1件の割合で発生しており3人に2人が逃げ遅れで亡くなっています。「平成17年度消防白書」から抜粋した平成16年度の住宅火災による死亡原因として、逃げ遅れによるものが最も多く全体の6割強を占めているのがわかります。また、住宅火災による死傷者の時間別割合をみてみると、22時〜翌朝6時にかけての死傷者が多いことがわかるように、睡眠中に発生した火事の場合、気づくのが送れ煙に巻かれ逃げ遅れることが十分に考えられます。今後高齢化社会となるにつれ、いっそうの被害増加が懸念されています。


住宅火災  住宅火災 死傷者の時間別割合



これにともない平成17年6月1日より消防法が改正されました。
消防法の改正により、戸建て住宅・店舗併用住宅(住宅部分)、共同住宅(消防法令や特例基準により自動火災報知設備の設置が義務づけられなかった建物)にも自動火災報知設備の設置が義務付けられ、住宅の所有者、管理者・占有者が取り付けることと定められています。
平成18年6月1日以降に新築される住宅には、すでに自動火災報知設備の設置が義務づけられています。
設置義務が適用されないのは、すでに住宅用火災報知器と同等の性能を有する住警機等またはこれに類する機器が設置されている場合(寝室に設置されている場合)や、消防法令21条や220号特例基準により、「自動火災報知設備」「共同住宅用スプリンクラー設備」が設置されている場合のみとなっています。
早い話がすでに指定された設置場所に自動火災報知設備が設置されている場合は適用外ということですね。


もちろん、
既存の住宅についても各市町村条例により、平成20年6月1日〜平成23年6月1日の間で自動火災報知設備設置完了の期日が定められており、これをお読みになっている本日〜条例期日までが猶予期間となり条例期日以降からはこの条例が適用となります。
設置義務化の期日を過ぎますと新築住宅と同じく設置が義務付けられます。
設置したことを届け出る必要はありません。
各市町村条例により設置場所および義務化までの期日が違いますので、詳しくは所轄の消防署にお問い合わせ下さい。

火災報知器 義務化


                              設置による効果について



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