内灘町情報公開条例



平成16年9月24日公布
内灘町条例第  21号


内灘町情報公開条例

第一章 総則 (第一条−第四条)
第二章 公文書の公開 (第五条−第十七条)
第三章 不服申立て等 (第十八条−第二十七条)
第四章 情報提供施策の推進 (第二十八条・第二十九条)
第五章 補足 (第三十条−第三十五条)
附 則

 第一章 総   則

(目  的)
第一条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、町政に関する町民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利につき定めること等により、町の保有する情報の公開及び情報提供施策の総合的な推進を図り、もって町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町民の町政に対する理解と信頼を深め、町民参加による公正で開かれた町政をより一層推進することを目的とする。

(定  義)
第二条 この条例において「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査会及び消防長をいう。
 2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
 ただし、次に掲げるものを除く。
  一 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に情報提供することを目的として発行されるもの
  二 図書館その他これに類する本町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理しているもの

(解釈及び運用)
第三条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する町民の権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)
第四条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない.

 第二章 公文書の公開

(公文書の公開を請求できるもの)
第五条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書(第五号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書に限る。)の公開を請求することができる。
 一 町内に住所を有する者
 二 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
 三 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
 四 町内に存する学校に在学する者
 五 前各号に掲げるもののほか、別表で定める実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの

(公文書の公開の請求方法)
第六条 前条の規定により公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
  一 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあつては、代表者の氏名
  二 公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
  三 前条第五号に掲げるものにあっては、実施機関が行う事務又は事業との利害関係の内容
  四 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
 2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務)
第七条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
 一 法令等の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報
 二 個人に関する情報(事業を営む個人の当核事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
  イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
  口 人の生命、身体、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
  ハ 当骸個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号) 第二条第二項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当骸職務遂行の内容に係る部分
 三 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当核法人等又は当骸個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
 四 公にすることにより、人の生命、身体、生活又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
 五 町の機関並びに国、独立行政法人等及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
 六 町の機関又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当核事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
  イ 監査、検査、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの。
  ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの
  ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの
  ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの
  ホ 国、若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるもの
 七 個人又は法人等が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているもの、その他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの、その他当該情報が公にされないことに対する当該個人又は法人等の信頼が保護に催するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、身体、生活又は財産を保護すため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(部分公開)
第八条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意な情報が記録されていないと認められるときは、この限りではない。
 2 公開請求に係る公文書に前条第二号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことに上り、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当核部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)
第九条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第七条第一号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)
第十条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)
第十一条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開を実施する日時及び場所その他公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
 2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求をするとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)
第十二条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から十五日以内にしなければならない。ただし、第六条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当核補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
 2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、公開請求があった日から六十日を限度として同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
 3 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から六十日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
  一 この項を適用する旨及びその理由
  二 残りの公文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)
第十三条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
 2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
 3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第十一条第一項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当骸実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者の保護に関する手続)
第十四条 公開請求に係る公文書に町、国、又は独立行政法人等、他の地方公共団体及び公開請求者以外の者(以下この条、第十九条及び第二十条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
 2 実施機関は、次の各号のいずれかに骸当するときは、公開決定に先立ち、当骸第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
  一 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第七条第二号ロ、同条第三号ただし書又は同条第七号ただし書に規定する情報に骸当すると認められるとき。
  二 第三者に関する情報が記録されている公文書を第九条の規定により公開しようとするとき。
 3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第十八条及び第十九条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の公開の実施方法)
第十五条 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当骸公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(他の制度との調整)
第十六条 実施機関は、法令又は他の条例の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が前条本文に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同条本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当核法令又は他の条例の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
 2 法令又は他の条例の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用の負担)
第十七条 公文書(電磁的記録を除く。)の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
 2 公文書(電磁的記録に限る。)の公開を受けるものは、当該公開の実施及び送付に要する費用を負担しなければならない。

 第三章 不服申立て等

(審査会への諮問)
第十八条 公開決定等について行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに第二十一条に規定する審査会に諮問しなければならない。
  一 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
  二 裁決又は決定で、不服申立てに係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第二十条において同じ。)を取り消し又は変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
 2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該不服申立てに対する裁決又は決定をしなければならない。

(諮問をした旨の通知)
第十九条 前条第一項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
 一 不服申立人及び参加人
 二 公開請求者(公開請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
 三 当骸不服申立てに係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第二十条 第十四条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。
 一 公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定
 二 不服申立てに係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(内灘町情報公開審査会)
第二十一条 第十八条第一項の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、町に、内灘町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
 2 審査会は、前項の調査審議を行うほか、情報公開制度の運営に関する事項について、実施機関に意見を述ぺることができる。
 3 審査会は、委員五人以内で組織する。
 4 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が任命する。
 5 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 6 委員は、再任されることができる。
 7 委員は、非常勤とする。
 8 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
 9 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(審査会の調査権限)
第二十二条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。
 2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
 3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
 4 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めること、その他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)
第二十三条 審査会は、不服申立人等から申出があったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

(提出資料の閲覧等)
第二十四条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
 2 審査会は、前項の規定による閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)
第二十五条 審査会の行う調査審義の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)
第二十六条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(規則への委任)
第二十七条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 第四章 情報提供施策の推進

(情報の提供等)
第二十八条 町は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、町の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で町民に明らかにされるよう、町の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
 2 町は、町政に関する情報の効果的な提供を行うため、町民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。

(出資法人等の情報公開)
第二十九条 町が出資その他財政支出等を行う法人であって、町長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 2 実施機関は、出資法人等に対し、前項に定める必要な措置を溝ずるよう指導に努めるものとする。

 第五章 補  足

(公文書の管理)
第三十条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
 2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない.

(公文書の検索資料の作成)
第三十一条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)
第三十二条 町長は、毎年度、各実施機関における公文書の公開等の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(適用除外)
第三十三条 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定を適用しないこととされている書類等については、この条例の規定は、適用しない。

(委 任)
第三十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(罰 則)
第三十五条 第二十一条第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

附 則
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この条例は、施行日以降に作成し、又は取得した公文書について適用する。


別 表
一  一定の事実が町内に存在することにより、町の行政に利害関係を有する状態が継続して生じ、又は生じることが確実に予測されるものであつて、当該利害関係に係る公文書の公開を請求するもの

二  隣接市町に居住し、町の行政により生活に影響を受けるなど、町の行政に利害関係を有し、又は有することが確実に予測されるものであって、当該利害関係に係る公文書め公開を請求するもの

三  町が行う公法行為、私法行為により町の行政に利害関係を有し、又は有することが確実に予測されるものであって、当該利害関係に係る公文書の公開を請求するもの

四  町内における災害等の発生のため被害を受けたことにより臨時的に町の行政に利害関係を有するものであって、当該利害関係に係る公文書の公開を請求するもの