一般社団法人へ移行後の法人の運営について 


大きな変更点
 @定時総会は年1回となりました。(今までは決算総会と予算総会の年2回)
 A総会を構成する代議員は4年に1回選挙(5月)があります。(今までは事業所代表として氏名の確認はその都度でした。委任はそのままできます。)
 B理事会と総会の同日開催ができなくなりました。(今まで、理事長のスケジュール調整が難しく同日開催で対応してきました。)
 Cみなし理事会みなし社員総会が一定の手続きでできるようになりました。
 D理事会は本人出席のみで過半数の出席が必要になります。
 E役員変更登記申請が大きく変更されました。
  ※定款第7条第5項により、理事又は理事会は代議員を選出できません。