記念物
 記念物とは以下の文化財の総称である。
 貝塚,古墳,都城跡,城跡旧宅等の遺跡で我が国にとって歴史上または学術上価値の高いもの
 庭園,橋梁,峡谷,海浜,山岳等の名勝地で我が国にとって芸術上または鑑賞上価値の高いもの
 動物,植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いもの
 国は,これらの記念物のうち重要なものをこの種類に従って,「史跡」,「名勝」,「天然記念物」に指定し,これらの保護を図っている。そのうち特に重要なものについては,それぞれ「特別史跡」,「特別名勝」,「特別天然記念物」に指定している。
 史跡等に指定されたものについては、現状を変更し、あるいはその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合,文化財保護法により,文化庁長官の許可を要することとされている。規制により財産権につき一定限度を超える損失を生じた場合には補償を要することとされているが,通例,地方公共団体が国庫補助を受けてその土地等を買い取ることにより実質的な補償に配慮している。また,史跡等の活用を広く図るため,国庫補助によりその整備を行っている。