
北海道の産業廃棄物問題について、実際に事務に関わっている身で、目につくことについて記載することとします。ただし、掲載する内容は、あくまでも個人的な見解です。本当に気まぐれで、定期的には書けてません。あしからず。 |
創刊号(1998.4.26)
北海道は札幌市に4年ぶりに戻ってきました。 とよなか市民環境会議では3月25日に懇親会があり、最後のお別れをして、名残惜しかったのですが、割り切って引っ越し準備、そして戻ってきました。
引っ越しは苦労しました。今度の公宅が狭く、荷物を無理矢理押し込み、整理して、初日夜、照明器具がないことに気づき、暗闇で寂しく眠り、その後も、洗濯機の排水の穴がないとか、前のガスレンジが都市ガス用で、この地域がプロパンで、買い直す羽目になったり、まあ、いろいろありました。車もないので、20分以上歩いてホーマックに買い物に行ってました。でも、住める部屋になりましたよ。
さて、今度の部署は環境室廃棄物対策課であります。民間企業にいる間に、事務処理のやり方すっかり忘れてしまったのではないかと思いながら、恐る恐る職場に復帰しました。
さて、こんなこと最初に発見したくなかったのですが、最初に発見したのは、課の中の「大気汚染」でした。喫煙者が多いのと、空調があまり機能していないのです。
道庁内では、喫煙ルームはないので、机の上で煙草を吸いながら仕事をしています。まあ、直撃ですわ。民間企業がどんどん分煙が進んでいく中で、旧態依然の職場環境にあることを、情報ネットワーク化と全く別の分野で再認識せざるを得ませんでした。
道庁職員200名くらいが参加しているDONETというメーリングリストがありますが、その中でも派遣から帰ってきた人など、喫煙実態についての議論が出てきています。
仕事の進め方は、見ていて安心しました。一言で言うと「縦割り」をあまり感じないのです。都道府県で一番縦割りの強いと言われる道庁の中にあっては、異質なことかも知れませんが、お陰様で、仕事のやりやすそうな環境です。ただ、仕事の量が多そうですけど・・・
私は、産廃の班にいます。今後、このホームページを利用して、いろいろレポートしてみようかなと思います。目標は月イチですが、どうなることやら・・・
第2号(1998.5.22)
北海道庁環境室廃棄物対策課の業務に携わり2ヶ月になりますが、次から次にいろいろな出来事が起こり、冷や汗をかきっぱなしですが、なかなか充実した毎日です。
北海道庁には、私がいる、いわゆる本庁と、地域の総合的出先機関と言いましょうか、14の支庁があります。(それ以外にも、保健所や土木現業所など、専門的な業務を行う出先機関があります)
これまで、環境問題に本格的に取り組む地域の部局がなく、保健所でごみ関係、支庁で公害関係をやったり、ばらばらだったのですが、平成9年7月、支庁に「環境生活課」が組織され、環境問題に取り組む体制が整備されました。
というのが公式見解でしょうが、支庁の方々は、まだ混乱しながら、日々の仕事に追われていると思います。
支庁の環境生活課の中に廃棄物対策係があり、調査物のとりまとめなどの業務を通じておつきあいしているわけですが、地域の現場でのいろいろな廃棄物関係のトラブル対応など、大変ご苦労をされているようで、頭が下がります。時として、彼らに対し、調査物を催促するのが私の仕事になったりします。
現場対応に追われ、夕方にならないと支庁の廃棄物担当者は帰ってこないことが多いので、夕方に電話で話をするわけです。疲れて現場から帰ってきてみたら、書類出せという電話がかかってくるのもいやだろうなあ。
本庁の廃棄物担当側も、別に怠けている訳ではなくて、最近は、廃棄物処理法の改正分のうち2次施行分が6月
17日であることから、この準備がなかなかのボリュームです。私自身、改正前の廃棄物処理法もまだろくに知らないのに改正とのことで、勉強することばかりです。
法改正のからみで、道で細則を定めていますが、パソコンで様式づくりを手伝いました。これで1日以上かかりました。こんな地道な作業が続くのでしょう。
平常業務でも、電話や訪問客からの問い合わせに追われます。
産廃の処分場の建設関係で業者さんが入れ替わり立ち替わり入ってきます。報道の方もよくいらっしゃいます。
先日、私の係で、道警と合同で、ヘリコプターによる不法投棄の監視を行い、撮影したビデオを報道に提供しました。ビデオの編集の手伝いをしましたが、夕方の番組に間に合うよう駆け足でのダビングの作業には少々あせりました。
先月、このコーナーを立ち上げたときには、業務内容や道内の概況など、書いていこうかと思いましたが、現時点では、まだ消化不良のようです。 だんだん突っ込んだ内容にしていきたいと思います。
第3号(1998.7.26) 家屋解体に係る産業廃棄物処理モデル事業
今回、道の事業で、「家屋解体に係る産業廃棄物処理モデル事業」について紹介しましょう。私が現在下準備をしている事業です。
これは、一言で言うと、道の古い公宅を解体して、そこで出る建設廃棄物の処理・リサイクルの方法を考えようという事業です。3月に北海道新聞に紹介され、注目されている事業のようです。私は大阪にいたので、後から読んだのですが、少々プレッシャーですね。

建設廃棄物は廃棄物の中では排出量が多く、道内で見ても、平成6年度で4千3百万トンのうち8百万トンと、19%を占めています。(北海道産業廃棄物実態調査研究報告書 )
また、不法投棄の現状を見ても、平成8年度で、全道で93件、うち34件が建設廃棄物関連の不法投棄です。(この36件の中に政令市分(札幌市・小樽市・函館市)は入っていません)建設廃材の処理対策が必要になる訳です。
排出される産業廃棄物の種類としては、コンクリート殻、木くず、ガラスくず、たたみ(繊維くずらしい)あたりから、扱いにくいものとしては、石膏ボード、屋内配線、合板ですとか、古い建物なら、アスベストも使用しているはずです。鉄筋等は有価でうまく取引できるものが多いようです。
これらの廃棄物について、分別・中間処理・最終処分(あるいはリサイクル)をしていく中で、どのような問題があるか、例えば、リサイクルできる材質にもかかわらず、排出場所の近くにリサイクルできる業者がいないかも知れませんね。また、内地と違い広い北海道、リサイクル業者に持っていくと輸送コストが掛かりすぎるのでやむなく処分しているかも知れない。(注:北海道の人は、しばしば北海道以外の地域、本州・四国・九州をまとめて「内地」と言います。ひょっとして方言?)
あるいは、リサイクルの技術が確立していないため、現状では廃棄するしかないかも知れない。業者さんが、廃棄物をどこに持って行ったらいいかと言った情報を持っていないケースも多いようです。
こうした実態把握も含め、どうした形でリサイクルあるいは処分を進めていくべきかを検討していきたいと考えています。現在、検討会のメンバーを探していますが、現場をよく知っている業者の方を中心にしていきたいと考えています。学識経験者や大企業のトップを集めてきた審議会みたいな堅いものにはならないですよ。
全道的な傾向も探りたいのはやまやまですが、取りあえず、札幌周辺の建設廃棄物をめぐる実情をを中心に見ていくことになるでしょう。
第4号(1998.9.23) 農業用廃プラスチックについて
まず、農業用廃プラスチックが問題になるといっても、世の中の多数を占めるサラリーマンにはピンとこないかも知れませんね。でも、問題なんですよ。
北海道は農業が基幹産業ですから、その分、他地域以上に気にするべきなのですが、意識は低いようです。9月20日の北海道新聞で、自治体の4割は農業用廃資材処理の実態を知らないという記事が載りました。農業者に産廃処理の認識が定着していないのが原因のようです。
農業用の廃プラスチックは、廃掃法上の産業廃棄物であり、「廃プラスチック類」に該当します。*道内の農業用廃廃プラスチック排出量(H6.7.1〜H7.6.30)、塩化ビニル10300t ポリエチレン6600t (道農政部農産園芸課)
農家の処分方法は、安定型の産業廃棄物であることから、埋立・焼却が中心です。埋立の場合は、最大でも15cm以下に破砕、切断しなければなりません。また、適切な焼却施設を利用した焼却でもいいのですが、ハウス用ビニル等塩化ビニル製のものは塩素を含むため
焼却はしない方がいいでしょう(ダイオキシン発生の可能性)。
また、焼却灰は産業廃棄物の「燃えがら」であり、管理型最終処分場で処分しな ければならず、灰の埋め立てはできません。野焼きは言うまでもなく禁止されています。
大量発生するにも関わらずリサイクルの道がほとんど開かれていないのも問題です。再生利用法としては、プラスチックの再生原料があります。リサイクルしていくには、どの廃棄物でも同じですが、次の壁をクリアしなく
てはなりません。当該物が大量に集まること、その回収ルートがあること、当該物をリサイクルする技術を持った企業があること、再生品の需要があることが必要です。
道では、北海道園芸用廃プラスチック適正処理推進協議会 (農業団体、資材業界等)を立ち上げ、講習会の実施や、モデル事業の実施など、本格的対策に乗りだしたところです。
第5号(1999.4.21) 廃PCBについて
すっかりご無沙汰してしまいました。
さて、最近やっているお仕事の中に、極めて気がかりな調査物があります。PCBを含む廃棄物等の保管状況等調査です。
PCBは、一時期の公害問題で、ご存じカネミ油事件などの公害問題を起こした物質で、それ以降、生産禁止になっています。今流の言いまわしでは、環境ホルモンでもあります。
PCBを含むものとして、コンデンサー、トランス、感圧式複写紙などがあります。特にコンデンサーは多いようです。PCBは、適切に処理できる業者が現時点で現れていないことから、処理業者が現れるまでは、排出者が引き続き保管しなければなりません。保管方法も、特別管理産業廃棄物とのことで、厳しい保管基準が定められています。また、保管する事業所には、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する必要があります。
北海道の現況の話は・・・すいません、調査中につき数字ではいまのところお示しは出来ません。排出者にPCBが大変危険なものである意識が薄いことは大きな問題です。このため、改築工事等の中でいつの間にか紛失する例が跡を絶ちません。
また、コンデンサー等は、使用中のものについては、使用禁止になりませんでした。つまり、現役活躍中のコンデンサー等が電気室あたりに随分残っていて、これから廃棄物として出てくるものもかなりあると予想されています。3月にNHKの番組で、PCBの現状についてのレポートがありました。
番組によれば、化学変化を利用した新しい処理方法が確立され、処理業の許可申請をあげる事業者がそろそろ出てきそうだとのことです。ただ、処理料金は高そうです。消火器ぐらいの大きさの廃コンデンサーでも処理に数十万円はかかるそうです。取りまとめ次第厚生省に報告です。
しかし、NHKの報道通り、かなりの紛失が見られる、みたいなデータが公表されたらなかなか反響も大きいのではないかと感じます。
第6号(2000.3) 道外産業廃棄物の道内への搬入について
【新しい基準】
2000年3月の新聞で、道外からの産廃の受け入れに関する新基準を道が策定するという記事が各紙で取り上げられました。
【これまでの基準】
道では、道民の生活環境保全上の観点から、単に埋め立て又は焼却することを目的として産業廃棄物を道内に持ち込むことは認めていません。リサイクルが確実なものについては、道に事前協議をしていただいた後に認めています。根拠は「産業廃棄物の処理に係る指導指針」です。
【指導指針とは】
廃棄物処理法の内容について、道として踏み込んだ内容を3点ほど示し、事業者に遵守するよう指導しているものです。
○産業廃棄物処理施設設置許可申請に係る事前の住民同意の取得等
○規模未満産業廃棄物処理施設設置に係る指導
○産業廃棄物の道内搬入の原則禁止
この指導指針についてですが、条例でなく、道の担当部局内で決裁したものに過ぎないことです。
行政上常識的な話として、事業者が法律事項を遵守しない場合にはいろいろな手だてが可能ですが、行政指導に従わない場合には、それ以上のことは行政としては出来ません。
釧路市内の産廃処分場の問題について、道は、この指導指針を盾にとって生活環境保全上問題があるとして不許可にしたのですが、裁判で負けています。釧路の産廃処分場の話は、それだけで1項目立てられるくらいいろいろ話があるのですが、今回は止めておきます。
【家電リサイクル】
現在、苫東内に家電リサイクル施設を設置し、家電リサイクル法施行に向けて、いろいろ準備が進んでいるところですが、これらの施設に、十分な再資源化物が流れて来なければ、リサイクルは進まないことになります。施設だけ出来て、稼働せずと言うことにはなりませんよね。そうなると、廃棄物の受け入れについて、新たなルールが必要になるのは必然的な話だと思います。
(文責:山口(個人的見解を含んでいます))
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2000年3月8日 北海道新聞 道外からの資源リサイクル向け産廃、道が「受け入れ基準」
堀達也知事は七日、道外から資源リサイクルの目的で搬入される産業廃棄物を適正に取り扱うための「受け入れ基準」を作成するとの考えを示した。将来の環境・リサイクル産業の発展をにらみ、道内に無条件に産廃が運び込まれる「ごみ捨て場」化に歯止めをかけるのが狙い。
定例道議会一般質問で自民党・道民会議の遠藤連氏(苫小牧市)に答えた。
道は一昨年、道外で排出された産廃の受け入れを規制する「産業廃棄物処理にかかわる指導指針」を見直し、埋め立てや焼却を目的とする産廃の搬入を原則として禁止。資源リサイクルのため搬入する場合も、排出事業者が道との協議でその都度承認を得ることを義務付けた。
今回は、これにさらに強制力を持たせるため、指針より踏み込み、手続きを「受け入れ基準」として一般化する。
現在、リサイクル目的で搬入される産廃は、セメント材料に使う石炭灰、廃プラスチックなどを原料とする固形化燃料(RDF)などで、量は少ない。しかし道は、環境・リサイクルの事業者が増え、搬入量が伸びた場合に備え、産廃処理の技術的な問題点や、リサイクル後の引き取り手があるかなど流通面での問題も基準に加える方向で検討を進める。
第7号(2000.4) 感染性廃棄物について
【産廃の輸出?】
感染性廃棄物の処理が、かなりホットな話題になっています。議会の質問を見ていても、ねらい打ちという感じがしてなりません。感染性廃棄物の問題が浮上してきたのは、99年10月、栃木県の産業廃棄物処理業者が、使用済み注射針等が混じった有害な産業廃棄物をフィリピンに輸出した問題が端緒になっています。
そして、北海道でも、不要となった血液パック等を地下鉄駅に投棄したとして、病院の薬剤師が検挙される事件が発生しました。感染性廃棄物と言う言葉が、一挙に全国区のタームとなってしまったという印象を持っています。
【感染性廃棄物とは?】
厚生省の感染性廃棄物処理マニュアルに詳しく書いてあります。いずれも特別管理廃棄物に当たります。だいたいこんな感じです。
・血液、血清、血漿及び体液、並びに血漿製剤
・手術等に伴って発生する病理廃棄物…臓器、組織
・血液等が付着した鋭利なもの…注射針、メス、試験管、シャーレなど
・病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
…試験器具、培地、実験動物の死体、試験管、シャーレなど
・その他血液等が付着したもの…脱脂綿、ガーゼ、包帯、手術用手袋など
これ以外に、病院から排出されるものの、血液等の付着がなく、通常の廃棄物として取扱いが可能なものもあります。
【感染性廃棄物の適正処理】
前述のマニュアルに書いてありますが、要約すると、
1 いきなり埋め立ててはダメ
2 焼却、滅菌、消毒等により、感染性がなくなれば埋めてもOK
となります。
医療機関でご自分でやられている場合も考えられますが、小型焼却炉がダイオキシンの関係の基準を満たさず、焼却を止めて、特別管理産業廃棄物処理業者に委託する事例が多くなっているようです。
【道独自の考え方】
道では、「北海道感染性廃棄物処理計画」を定め、この中で、独自の考え方を示しています。それは、
「医師が感染性の有無を判断できることになっているが、原則として感染性があるものとして処理する」ということです。つまり、現場の医療行為で忙しいお医者さんが次から次に判断するのは大変なことであり、現実的には、感染性があるとして判断する分には間違いは起こらないということです。もちろん、十分な分別が可能な時は、適切な判断も可能と思われます。
【血液って感染するの?】
血液は、廃棄物となる前から、もともと病原体があるかもしれないという前提で考えなければなりません。つまり、廃棄物となる前に感染性があるので、廃棄物となった後も感染性があるという考え方をしています。札幌市内の地下鉄駅のトイレ内に捨てられた廃血液バッグ等は、「感染性廃棄物の不法投棄」の疑いがあるということです。
【立入検査も立ち入った話になる】
廃棄物処理法上、道若しくは政令市の産業廃棄物担当者は、産業廃棄物を排出する事業所への立入検査を行うことができるのですが、医療行為を行う現場に行って、彼らの仕事を止めてしまうことはなかなか難しいことです。救急患者がいるときに、中に入り込んでいくことはありえないでしょう。「患者の生命と、どっちが大事なんだ!」と言われたらひとたまりもない話です。
医療現場でも廃棄物処理に向けた問題意識は高まっていると思いますが、行政側で、立入検査で適正処理のための具体的な指導をするためには、いろいろハードルがあり、その整理が必要となっています。医療行為を妨げないことを大前提とした立入の方法を検討すべき時に来ています。
【おうちからも出る?】
感染性廃棄物は何も病院から出るばかりでなく、近年の在宅医療(糖尿病の治療など)の増加により、血液等の付着した注射針等が家庭から出る場合もあります。
一般ゴミと一緒に捨てるにしても、堅牢な容器に入れたり注射針の先にキャップをするなど、ゴミ回収に従事する人に事故がないような細心の注意を払うのは当然のことと言えます。
しかし、病院が回収するなど、そうしたものに詳しい方が廃棄物を集めていくのであれば、安全面も含めて問題は起こりにくいと考えられ、処理ルートを考えることも必要になってきています。
(文責:山口(個人的見解を含む場合があります))
第8号(2000.4) 廃プラスチック類の処理について
【廃プラスチック類の再資源化】
廃プラスチック類の再資源化を行う会社の苫東進出など、最近、廃プラに関する取組の記事を見かけるようになりました。
(2点ほど記事を紹介しています)
【廃プラスチック類とは】
廃棄物処理法上、事業活動に伴い排出された廃プラスチック類は、全て産業廃棄物に該当します。
この中には、私が98年9月にした農業用廃プラも当然に含まれます。漁業系では、漁網や廃船のFRPも入ってきます。
製造業系は幅が広すぎますね。
また、廃タイヤは、様々な廃棄物の混合物と解されますが、廃プラとして分類するのが通常です。
廃棄物処理法上の「ゴムくず」は天然ゴムをさし、合成ゴムは「廃プラ」の方になります。そう、廃タイヤは「ゴムくず」ではないのです。
この他、容器包装リサイクル法に基づく回収ルートから回ってきたペットボトルもプラスチックですよね。
【処理・リサイクル方法】
まず、廃タイヤ以外のものについてみると、中間処理方法としては、
1 洗浄した上で破砕し、フレーク状にして廃プラを再生品にするルート(自社で再生品にしてしまう会社、フレークを再生品にする会社に売却する会社があるようです)
再生品ではマットレス、じゅうたんなどがあり、以外と身近なところにあるものです。
2 他の廃棄物と混合しRDF(ゴミ固形燃料)とするルート
3 あるいは油化して燃料等として利用するルート
が考えられます。
いろいろ話を聞くと、なかなかそろばんが合わない中で試行錯誤しながら取り組んでいる事例が多いようです。頭が下がります。
また、廃タイヤについてみると、
1 熱源として利用
2 セメント製造に利用
などが考えられます。
なお、廃プラは、埋立する場合は、安定型産業廃棄物として、概ね15cm以下に破砕して埋め立てることとなっています。
【余計なひとこと】
当然、廃棄物がリサイクルに回るのは大変素晴らしいことではありますが、広い北海道、道内の廃プラを1カ所に集約するというのは、CO2バランスから考えても厳しい面があり、エリア毎にリサイクルしていくのが理想とは思いますが、現在、技術の集積が道央に偏っているのが苦しいところかな、とは感じています。
また、サーマルについての抵抗をなくしていくことも必要でしょうね。
(文責:山口(個人的見解を含むことがあります))
北海道新聞ホームページ 2000年4月21日
プラスチック系ごみをビジネスに、美唄で産業クラスター結成
【美唄】食品トレイやベッドのウレタンなどプラスチック系産業廃棄物をビジネスチャンスに結び付けようと、産学官による産業クラスター組織「美唄新産業創造研究会」が二十五日、結成される。プラスチック製品メーカーの多い美唄の特性を生かし、製造過程から出る大量の廃材の再資源化を狙う。リサイクル製品開発に当たっては、福祉のまち美唄から“美唄ブランド”の値ごろな福祉用品を誕生させる構想も描き、福祉関係者との意見交換などを通して、ニーズの把握に努めていく。
同研究会は、雪エネルギーの「美唄自然エネルギー研究会」(一九九七年設立)、農業分野の「羅針盤」(九八年二月設立)に次ぐ、市内三グループ目の産業クラスター組織となる。
市内にはプラスチック製品の製造業者が十五社ある。製造過程での廃材は産廃処理業者などが処理している。同研究会はこの廃材から美唄独自の産業おこしを目指す。
食品トレイや断熱材などの製造業者や、リサイクル業者、金融機関、美唄商工会議所、市などから約二十人が参加し、工学系の大学研究機関に技術面のノウハウを提供してもらう。
月例会を中心に活動し、福祉関係者との意見交換、管内の廃材実態調査、関連施設の視察などを行う。
発起人の一人で、中央化学北海道工場の八重樫一工場長は「美唄は“福祉のまち”。福祉関連の開発につながればより良いと思うが、幅広く答えを模索し、ビジネスチャンスをつかみたい」と話している。
同研究会は、リサイクルや新製品の開発に興味のある、市民の参加を呼び掛けている。
二十五日は設立総会に続き、午後三時から美唄ホテルスエヒロ(市内西二南二)で、記念の講演会を開く。北大先端科学技術共同センターの田村修二客員教授が「空知発!新産業創造への挑戦」と題して講演する。会員以外の聴講も歓迎、入場無料で、希望者は当日直接会場へ。
問い合わせは事務局の美唄商工会議所01266・3・4196へ。
北海道新聞ホームページ 2000年4月18日
苫小牧に廃プラ加工工場と発電所建設 サニックス
【苫小牧】環境衛生管理業大手のサニックス(本社・福岡、資本金三十三億円、宗政伸一社長)が、苫小牧西部工業用地で産業廃棄物のプラスチックを燃料に加工する工場を建設することが十七日、明らかになった。着工は今年七月の予定。同社は廃プラスチックを活用した火力発電施設の苫小牧東部(苫東)への建設も検討しており、総事業費は両施設合わせて約五十億円、従業員は約百三十人を見込んでいる。
関係者によると、同社は苫小牧西港そばに、廃プラスチック加工工場の用地約二万平方mをすでに取得。工場ではパソコンや家電製品などから出る廃プラスチックを細かく破砕し、燃料用に加工する。原料は主に道内から集める。
一方、発電施設は、苫東への企業立地を推進する道などと協議中で、構想では苫東に約十万平方mの敷地を確保し、廃プラを燃料にした火力発電を行う。関係者によると、苫東厚真火力発電所3号機をやや下回る出力五―七万キロWで、これに必要な廃プラの量は一日約六百t。将来的には、三月下旬から小売りが一部自由化された電力販売も北電の送電施設を借りて行うことを視野に入れている。着工時期は、廃プラ加工工場の稼働する来年以降とみられる。
道内の廃プラ加工工場はすでに苫小牧、札幌、留萌にあり、サニックスで四カ所目。
サニックスは、シロアリなど有害生物防除や産業廃棄物の中間処理で急成長している。東証一部上場で、一九九九年三月期の売上高は三百七十三億円。従業員約三千人。
第9号(2000.5) 環境税について
【石原新税】
石原東京都知事の、銀行に対する「外形標準課税」の表明はなかなかセンセーショナルなものでした。石原新税に対してはいろいろ批判もあるところですが、これまで地方公務員が思考停止に陥っていた課税自主権というものを目覚めさせてくれた点で功績は大であると思います。
【環境税】
環境税については、地球温暖化防止、CO2削減に関する炭素税など、数年前からよく議論されていた話ではあります。COP3(地球温暖化防止京都会議)のころはこの手のレポートも多くあったように記憶しています。
道では、知事が、北海道らしい税制のあり方について検討したいとの意向を表明しています。
早くから表明していたのは三重県で、平成11年10月からワーキング等を行っています。他に、最近、岐阜県、鳥取県も検討を始めているようです。
【地方分権一括法】
ばたばたとあちこちで税制に関する検討が始まった訳ですが、東京都の外形標準課税の話の他に重要な要因として、地方分権一括法の成立により、法定外目的税の創設が可能になったことが挙げられます。
目的税は、例えば環境保全や福祉の充実など、特定の目的を達成するために課税を行うことです。これらを自分たちでまかなうことが可能になった訳です。これは、自治体らしさを考え、実現していく上では大きな武器になると言えます。折しも財政逼迫は自治体の共通の悩みです。自治体らしい政策実現のための資金を自ら稼ぐことができるようになる訳です。
【モデルケースになるかも】
既に検討が進んでいる三重県では、産業廃棄物埋立税について、試案の概要を公表しています。
1 課税の客体
産業廃棄物の排出事業者
2 課税の対象
排出事業者から排出された産業廃棄物
3 特別徴税義務者(税金を実際に徴収し、県に納める)
産業廃棄物最終処分業者
要するに、最終処分される産業廃棄物に課税することで、最終処分を減らし、産業廃棄物の減量化・リサイクルを促進、循環型社会を構築するということです。産業廃棄物は排出者責任で処理する、つまりゴミを出した人が最後まで責任を取るんだよと言うルールですから、三重県の例は、まさしく、今後のモデルケースとなりそうに思われます。
【もっと大きな議論は・・・】
環境を幅広く捉えたときには、先ほどの炭素税の議論が出てくるのでしょうが、実際のところ、自治体での議論は、あまり聞こえてきません。政府税調で、炭素税の議論を現在しているところですので、そちらの動向をうかがっているという話のようです。環境という切り口を見ると、環境ホルモンやダイオキシンの発生源に対する課税なども検討されていいと思います。
【最後は・・・公共事業にメス!】
それから、私がここ4・5年、ずっと納得いかないのが揮発油(ガソリン)税。これは、要するに道路を建設するための税金。およそ2兆円くらいの税収で、全て、国の道路整備特別会計に繰り入れられる仕組みです。すると
道路を造る→ガソリンが使われる→さらに道路を造る→さらにガソリンが・・・
という循環が生まれるのですが、もう、そんなに道路ばかり造る時代ではないと思われます。むしろ、
ガソリンが使われる→税で大気汚染対策→エネルギー抑制→税収減
のように、循環される税制に変えてしまった方がいいのではないかと思えてならないのですが。これが目的税の本質的な考え方です。公共事業を減らせとの議論もあるようですが、こうした「仕組み」の問題も含めた議論が必要なのです。
(文責:山口(道の見解に基づかずに発言しているところがあります)
道が「環境目的税」検討へ、独自財源確保目指す 1999年2月19日 北海道新聞
堀達也知事は十八日、二○○○年度道予算案に関連して記者会見し、「環境に優しい循環型社会実現の経費をどうするかなど、北海道らしい財源のあり方について幅広く研究したい」と述べ、道の独自財源となる自主課税の導入検討に着手する考えを示した。水、森林、大気などに一定の影響を及ぼす事業に課税し、税収を環境保全の政策実現に充てる「環境目的税」などの検討に前向きな姿勢を強調したもの。今後は他都府県の動向など見ながら、可能性を模索する構えだ。
堀知事は記者会見で、東京都が打ち出した外形標準課税の導入について「地方分権の中で課税自主権をどうするかという問題提起をした」と評価。一方で、導入については「全国一律が望ましい」として、全国知事会などを通じて国に働き掛ける考えを示した。
その上で、道の自主課税をめぐっては「大変難しい点があるが、民間の方たちの知恵を借りつつ研究したい」と述べた。ただ、目的税導入では、課税対象者の理解が壁となる。道庁内には「課税で企業活動の停滞につながる恐れがあり、景気低迷の長期化を招きかねない」との慎重論もある。
自主課税は地方税法で定められた税以外に、自治体が独自に定める制度で、法定外普通税が代表例。道は同普通税として「核燃料税」を設けており、北電泊原発(後志管内泊村)で炉内に持ち込まれる核燃料を課税対象に、年間数億円の税収がある。
また、特定の政策に向ける「目的税」も、地方分権推進法施行で地方税法が改正される新年度から導入可能となる。道外では三重県の「産業廃棄物埋め立て税」など、検討の動きが広がっている。
2002年にも環境税導入 2000年3月10日 13時51分 共同通信社
政府税制調査会(首相の諮問機関)は10日、基本問題小委員会を開き、6月に打ち出す中期答申に明記する環境税導入についての議論を再開した。会合後、記者会見した加藤寛小委員長(政府税調会長兼務)は、「2―3年のうちには(実現)したい」と述べ、早ければ2002年からの環境税導入を答申に盛り込む意向を示した。
第10号(2000.7) 不法投棄の通報について
【電 話】
これまで、事業者や道職員をはじめとした行政の方との電話のやりとりが多く、身内はいいのですが、事業者になると、何を聞かれるのかと、当初は外線のベルがなると身構えたものです。今でも、あまり好きになれません。
【通 報】
ところで、うちの部署は、一般の方、それも、しばしば匿名の方の電話をよく受ける部署でもあります。
その中には「どこどこに不法投棄がある。これでいいのか。何とかしろ。」と言った意味の電話が多くあります。
これらは、本当に廃棄物処理法上の投棄禁止違反に該当する場合は少なく、ガセも多いのですが、何らかの法令違反になっている場合もあり、北海道としても常に速やかな調査を行い、指導を行っています。悪質な案件は、警察との連携も考えられます。
さて、この手の電話、投棄等の事実関係とは別に、通報に至る背景についていろいろなパターンがあるようです。
【パターン1 純粋クレーム型】
地域住民が発見したり、従前から噂のある業者について通報を行う。
一般にほとんどこのパターンだと思いたいのですが、以外とそうでもないのは不可解。
【パターン2 仲違い型】
複数の業者が結託し、以前は産業廃棄物対策を「うまく」やっていた方々が、何らかの理由で仲間割れを起こした時に、一方が、他方の会社が不法投棄をしていると訴えるもの。
地元の人達は、匿名通報を受けたとしても「だいたい想像はつく」ことも多いとか。
【パターン3 選挙型】
選挙が近くなったときに、対立候補の会社が不法投棄をしているなどと訴えるもの。地元の雑誌などに取り上げられるなどし、ネガティブキャンペーンの一環としての役割を果たす。事案そのものは時効が成立している場合多し(3年)。
【パターン4 リストラ型】
会社をクビになった人が、あの会社は不法投棄をしていると訴えるもの。しばしば「あの会社は絶対にやっている。俺もやったのだから間違いない」などと言われる。通報は割と具体的。
【パターン5 入札もれ型】
土木工事等の入札の結果、落札できなかった会社や、うまく下請けに入れなかった会社が、落札した業者が、工事中に不法投棄をしていると訴えるもの。
どの会社がどこで何をしたかが妙に具体的である。
【パターン6 ゆすり型】
マルボーさんや右の方が、事業者のところにいって、不法投棄や不適正処理で、行政に言うとか新聞社に言うと言って、事業者が見返りの要求に従わない場合に、本当に通報してくる。
かつて、ゆすられた業者が行政に「不法投棄したのだが、どうすればいいか」という連絡をしてきた事例があった。不法投棄は現状回復が基本。
他にもいろいろあると思われます。
4、5あたりは、時代を感じさせるものです。
6は、「○○の自然を守る会の○○」と名乗ってきたりしますが、警察に照会して実際のところが判明したりします。
【雑 感】
北海道はとにかく広く、行政職員で不法投棄を発見するのは至難の業で、通報の果たす役割は大きいのですが、背景を見ると首をかしげたくなるようなものもあります。自分の思いはさておき、淡々と事務モードで処理していきますが。
この業界には、世の中の陰というのか、裏の部分と言うのか・・・とにかく綺麗事では済まされない独特の世界があります。
第11号(2001.1.22) 多量排出事業者の産業廃棄物減量化計画について
【多量排出事業者について】
この度の廃棄物処理法の改正の中で、4月1日から、「多量排出事業者」に対する義務が課せられます。
具体的には、産業廃棄物を1,000t(特別管理産業廃棄物の場合は50t)発生させる事業者は、産業廃棄物の減量化計画の策定を行い、計画書及び翌年度実施状況報告書を知事又は政令市長に提出しなければなりません。
計画書等は、1年間縦覧されます。
(もっと具体的には、最後に載せています)
これまでになく、斬新な制度であります。どうしてでしょうか。
【廃棄物処理法の偏り】
産業廃棄物の処理には、排出者が、一切どこの会社にも頼まず、ご自分の会社内で処理する「自己処理」と、許可をお持ちの業者に委託して処理する「委託処理」があります。
自己処理は、最終処分場、焼却施設等一部の特別な施設の許可を除き、許可が必要ありません。一方、委託処理を行う場合は、最低でも営業の許可は必ず必要になります。
近年もめる最終処分場や焼却施設は、だいたい、他社の産業廃棄物の処理を行う例が多いようです。
【産業廃棄物はかなりが自己処理】
北海道内の場合、平成10年度で3,800万トンあるのですが、自己処理が1,300万トン、委託処理が600万トンとなっています。
http://www.pref.hokkaido.jp/kseikatu/ks-khbts/sanpai_1/flow1.htm
この他、未処理でいきなりリサイクルできたり、いきなり最終処分する場合もあります。
他県をみると、例えば、埼玉では1,180万トンうち455万トンが委託処理となっています。自己処理のウエイトがおわかりいただけるでしょうか。
【少ないところを締め付ける】
さて、世間一般では、委託処理の方がイメージしやすいと思います。
一方、自己処理の部分は、これまで、廃棄物処理法上、報告義務がほとんど生じない、マニフェストでも現れないなど、注目されにくかった部分です。
【自己処理と委託処理の注意すべき関係】
なお、誤解を招かないために再度説明しておきますが、自己処理と委託処理は、どちらかにすぱっと分かれる訳ではありません。何らかの自己処理を施した後で、残さ物を委託処理するケースがかなりありますので、集計上は、両方にカウントされる産業廃棄物が必ずあります。
例えば、木くずを自前の施設で破砕した後、別の業者に持っていって、そこでパーティクルボードに生まれ変わるだとか、自前の焼却施設で焼却後、燃え殻を管理型処分場に持っていく、などです。
【大きいところに効いてくる】
つまり、委託処理ばかり、締め付けを強めていっても、全体のインパクトという面では薄く、排出者の自己処理の部分に手をかけること、自己未処理の部分に切り込んでいくことが、産業廃棄物の適正処理の面から大いに効いてくることとなります。
【周りからのプレッシャー】
計画書及び実施状況報告を縦覧することとしていますので、ありとあらゆる人が見に来ることが出来ます。このことは、排出者に対するプレッシャーにもなり、適正処理に向けて動かざるを得ないような状況になっていくことが期待されます。
恐らく、ご自分の会社の産業廃棄物の現況を明らかにするなどと言うことは、ISO14000取得事業者の自主的公表以外にはなかなかないことです。
【どんな事業所が?】
北海道内で言えば、まず、畜産農家が考えられます。
乳牛を50頭飼っていれば、1年間で1,000t以上のふん尿をたれることとなっています。
建設業では、道路工事や建物解体工事において多そうです。
製造業では、食料品製造業、木材・木製品製造業、ビール製造工場、紙パルプ製造工場、製糖工場、窯業・土石製品製造業あたりが多そうです。
下水道の終末処理場もかなりが該当します。火力発電所もほとんど該当します。
病院は、感染性廃棄物を発生させることから、ある程度大きい病院は該当の可能性があります。
【最後に・・・廃棄物処理法関係部分の概要(北海道バージョン)】
平成13年4月1日から、業種を問わず、以下に該当する事業者は、産業廃棄物の多量排出事業者として、産業廃棄物の減量化計画の策定を行い、計画書等を毎年、知事又は政令市長に提出しなければならないこととなりました。
a 前年度に産業廃棄物を 1,000t以上発生させた事業者
b 前年度に特別管理産業廃棄物を50t以上発生させた事業者
(1) 多量排出事業者の減量化計画
次の内容の計画書を作成し、当該年度の6月30日までに知事又は政令市長に提出 しなければなりません。
@ (特別管理)産業廃棄物処理計画書(産業廃棄物の種類毎:目標値を記載)
・発生量 ・ 自己直接再生利用量 ・自己中間処理後再生利用量
・委託処理量 等
A 計画期間 B 産業廃棄物の処理に係る管理体制に係る事項
C 産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 D 産業廃棄物の分別に関する事項
E 産業廃棄物の再生利用に関する事項 F 産業廃棄物の処理に関する事項
G 特別管理産業廃棄物の適正処理のために講じようとする措置に関する事項
(特別管理産業廃棄物のみ)
(2) 減量化計画の実施状況報告
当該年度の翌年6月30日までに知事又は政令市長に提出しなければなりません。
@ (特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書(産業廃棄物の種類毎:実績値を記載)
・発生量 ・ 自己直接再生利用量 ・自己中間処理後再生利用量
・委託処理量 等
(3) 計画・実施状況報告の公表
処理計画書及び実施状況報告書は、1年間、支庁又は政令市の産業廃棄物所管窓口において、公衆の縦覧に供されます。