タイトル


会津坂下町まちづくりセンターの紹介


概要と目的

 まちづくりセンターは・・・

みんなをつなぐ「つどいの広場」です。

町民と行政の協働により育てていく施設です。

「やる気」のある人たちが「活動出来る」場所です。

町民、行政、企業が協働のまちづくりを推進していく事を目的とします。


 ・サロンになります!

サロン  町民皆さんが気軽に利用できる、
  待ち合わせの場所、ちょっとした打ち合わせの場所、
  時間つぶしや暇つぶしの場所などにご利用下さい。


 ・お知らせします!

お知らせ  会津坂下町の中でいろいろ活動している団体や個人、グループなどの
  活動状況などを定期的にお知らせ致します。
  興味のある事や、やってみたい事などが見つかるかもしれませんね。
  また、団体の方で、町民の皆さんにお知らせしたい事などもおまかせください。


 ・お手伝いをします!

お手伝い  事務所を持たないサークルや各種団体などの連絡場所にご利用下さい。
  たとえば、参加者募集の昼間の応募・問い合わせ先になります。
  その他コピーや文書作りのお手伝いなどもお引き受け致します。
  時には別な活動団体との橋渡しや行政との話し合いの場などもお作りできると思います。
  教えてほしい事や、習いたい事などがありましたら、どんどんおたずねください。


 ・変わります!

助け合い   出発は小さい事から、でも将来は皆さんの力でやりたい事、できる事、やってほしい事など、
   この町に住んで、活動して、楽しくて有意義な生活を送れるように
   助け合いが出来る場所にしたいと考えています。


まちづくりセンター利用規定

 (趣旨)
  第1条 この規程は、会津坂下町まちづくりセンター(以下「センター」という。)の利用に関する
       基本的な事項を定め、適正かつ効率的なセンターの運営を図るとともに、
       公益的な活動を促進することを目的とする。

 (開館及び休館日)
  第2条 センターは、午前9時に開館し、午後6時に閉館する。
  2 センターは、土曜・日曜・祝日及び、
    お盆(8月13日から8月15日)並びに年末年始の期間(12月29日から1月3日)を休館とする。
  3 センター管理者(以下「管理者」という。)が必要あると認めるときは、
    これを変更し臨時に休開館することができる。

 (利用)
  第3条 センターの施設及び設備を利用しようとする者は、管理者に申し出なければならない。
  2 管理者は、センター管理上必要があるときは、その利用に条件を付すことができる。
  3 管理者は、利用目的が公益に反すると認めるときは、その利用を拒否及び中止させることができる。
  4 管理者は、利用者がセンターの施設及び設備をき損又は滅失したときは、
    その損害額を請求することができる。

 (利用料及び手数料)
  第4条 センターの施設及び設備の利用料及び手数料は、別表のとおり定める。

 (禁止事項)
  第5条 センター内では以下の行為を禁止する。
   (ア)火気の取扱い、飲酒及び喫煙
   (イ)営利を目的とした物品の販売
   (ウ)その他管理者がセンター管理上適当でないと認める行為

 (委任)
  第6条 この規程によるもののほか、センター運営に関し必要な事項は、管理者が定める。

  附 則
  この規程は、平成15年4月1日から施行する。
  (平成14年10月1日制定・施行)
  (平成15年4月1日一部改正)
  (平成18年4月1日一部改正)